行政書士 おおこうち事務所
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NPO法人 税法上の収益事業とは 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
NPO法人 税法上の収益事業とは税法上の収益事業とはどのような事業か 税法上の「収益事業」とは以下の@〜B全てに該当する事業のことを言います。 1. 継続性 ・・・ 一事業年度を通じて行っていることを指しますが、かなりの準備期間を 要する場合や毎事業年度決まった時期に行う場合も継続性はあると 判断されます。 2. 事業場 ・・・ 物理的な場所を設けていることを指しますが、例えばインターネット上で 行っている場合も事業場を設けているととらえられます。 実際は収益事業を行っている場合はほぼ例外なく事業場を設けていると 判断されます。 3. 34業種 ・・・ 以下の表を参照
※1 請負業のうちで業務が委託により行われる場合、委託者jから受ける金額が業務のために 必要な費用の額を超えない、実費弁償方式により行われるときは、あらかじめ一定期間を 限って所轄税務署長の確認を受ければ収益事業から除かれます。 ※2 慈善(チャリティ)興業は次の3つの条件を満たす場合は収益事業から除かれます。 ア 出演者等が無報酬であること イ 余ったお金を「教育」や「社会福祉」を目的とする団体等に全額寄付すること ウ 事前に所轄税務署の確認を受けること ちなみに、法人が行う事業が法人税法上の収益事業に該当するものであっても、次の@〜E に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の 生活の保護に寄与している場合には、収益事業として扱われません。 @ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者 A 生活保護法の規定により生活扶助受ける者 B 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医 により知的障害者として判定された者 C 精神保健及び精神障害福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の 交付を受けている者 D 年齢65歳以上の者 E 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者 または寡婦
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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