行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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として神奈川県全域と
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その他
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  NPO法人 税法上の収益事業とは 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 NPO法人 税法上の収益事業とは

  NPO法人 税法上の収益事業とは

 税法上の収益事業とは


   税法上の収益事業とはどのような事業か


   税法上の「収益事業」とは以下の@〜B全てに該当する事業のことを言います。

      
      1. 継続性 ・・・ 一事業年度を通じて行っていることを指しますが、かなりの準備期間を  
                  要する場合や毎事業年度決まった時期に行う場合も継続性はあると
                  判断されます。

      2. 事業場 ・・・ 物理的な場所を設けていることを指しますが、例えばインターネット上で
                  行っている場合も事業場を設けているととらえられます。
                  実際は収益事業を行っている場合はほぼ例外なく事業場を設けていると
                  判断されます。

      3. 34業種 ・・・ 以下の表を参照

物品販売業  代金の収得を目的として、物品の販売を行う事業
 (年に1、2回のバザーなどの収入は対象外)
不動産販売業  不特定又は多数の者を対象にして反復又は継続的に不動産の買入又は売却を
 行う事業。
金銭貸付業  不特定又は多数の者を対象とする金銭の貸付に限らず、特定又は少数の者に
 対する金銭の貸付が継続して行われる事業。
物品貸付業  物品、動植物、その他物品といわないものをその貸付を受ける者の管理のもとに
 移して利用させる事業。
不動産貸付業  不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業。
製造業  自ら又は委託を受けて原材料等に加工を加え製品を製造して販売する事業。
通信業  他人の通信を媒介若しくは介助し、又は通信設備を他人の通信の用に供する事業
 及び多数の者によって直接受信される通信の放送を行う事業。
運送業  他人の委託の基づいて船舶、航空機、自動車、電車その他の運輸交通機関を
 利用して貨物や旅客を運搬する事業。
倉庫業  他人のために物品を補完する事業のほか委託を受けて物品を補完する事業。
10 請負業(※1)  仕事の完成を約してその結果に対して報酬を受ける事業。
11 印刷業  書籍、雑誌その他の印刷物を印刷することを請け負う事業。
12 出版業  書籍、雑誌、新聞等の出版物を製作して販売する事業。(会員向け冊子は除外)
13 写真業  写真機を用いて写真を撮影し、対価を得る事業。
14 席貸業  相手方、席貸しの目的、相手方の利用状況などの如何を問わず、有償で席貸しを
 行う事業。
15 旅館業  ホテル、旅館その他の宿泊施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業。
16 料理店業
その他の飲食店
 不特定又は多数の者を対象として、飲食の提供に適する場所において飲食物の
 提供を行う事業。
17 周旋業  他の者のために商行為以外の行為(職業紹介所、結婚紹介所等)の媒介、代理、
 取次ぎなどを行う事業。
18 代理業  他の者のために商行為の代理を行う事業。保険代理店、旅行代理店等
19 仲立業  他の者のために商行為の媒介を行う事業。 商品売買、金融等の仲介または
 斡旋等。
20 問屋業  自己の名をもって他の者のために売買その他の行為を行う事業。商品取引員、
 出版取次業、広告代理店等。
21 鉱業  鉱業法による鉱業権者又は租鉱業権者がその権限に基づいて鉱物の採掘を行う
 事業。
22 土石採取業  採石権者等として岩石、砂利、砂、土その他鉱物以外の土石を採取して販売する
 事業。
23 浴場業  不特定又は多数の者に対して、入浴のサービスを提供しその対価を得る事業。
24 理容業  不特定又は多数の者に対して、理容サービスを提供しその対価を得る事業。
25 美容業  不特定又は多数の者に対して、美容サービスを提供しその対価を得る事業
26 興行業(※2)  映画・演劇・演芸・舞踊・舞踏・音楽・スポーツ・見せ物等の興行を企画し、不特定
 又は多数の者に観覧させる事業。
27 遊技所業  遊技場を設け、これをその用途に応じて不特定又は多数の者に利用させる事業。
28 遊覧所業  展望台、パノラマ、遊園地、庭園、動植物園、海中公園等を観覧させる事業。
29 医療保険業  医師又は歯科医師等が患者に対し医業又は医業類似行為を行う事業及びこれに
 直接関連するサービスを提供する事業、保健衛生のためのサービスを提供する
 事業。 介護保険事業、障害者自立支援法に基づく障害者福祉サービス事業など
30 技芸教授に関する業  洋裁・和裁・編物・手芸・料理・理容・美容・茶道・生花・着物着付け・演劇・演芸
 ・舞踊・舞踏・音楽・絵画・書道・写真・工芸・デザイン・自動車の操縦等の教授、
 学力試験に備えるためや学校教育の補習のための学力の教授(通信教育を
 含む)等を行う事業。(いわゆるセミナーなどはここに該当する)ただし、学校
 教育法に規定する学校等で行われる教授等は除かれます。
 技芸の教授に係る教科書その他これに類する教材の販売およびバザーの開催
 を含みます。
31 駐車場業  自動車を駐車させる設備又は場所を設け、不特定又は多数の者に利用させる
 事業。
32 信用保証業  他人の債務についてその保証をすることにより信用を供与し、これにより保証料
 を収受する事業。
33 無体財産権提供業  その有する工業所有権その他の技術に関する権利または著作権の譲渡または
 提供を行う事業。(国又は地方公共団体に対して行われる無体財産権等を除く)
34 労働者派遣業  自己が雇用する者等を他の者が行う事業に従事させる事業。

    ※1 請負業のうちで業務が委託により行われる場合、委託者jから受ける金額が業務のために  
        必要な費用の額を超えない、実費弁償方式により行われるときは、あらかじめ一定期間を
        限って所轄税務署長の確認を受ければ収益事業から除かれます。

    ※2 慈善(チャリティ)興業は次の3つの条件を満たす場合は収益事業から除かれます。
         ア 出演者等が無報酬であること
         イ 余ったお金を「教育」や「社会福祉」を目的とする団体等に全額寄付すること
         ウ 事前に所轄税務署の確認を受けること


       
    ちなみに、法人が行う事業が法人税法上の収益事業に該当するものであっても、次の@〜E
    に掲げる者がその事業に従事する者の総数の半数以上を占め、かつ、その事業がこれらの者の
    生活の保護に寄与している場合には、収益事業として扱われません。

     @ 身体障害者福祉法に規定する身体障害者
     A 生活保護法の規定により生活扶助受ける者
     B 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医
        により知的障害者として判定された者
     C 精神保健及び精神障害福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の
        交付を受けている者
     D 年齢65歳以上の者
     E 母子及び寡婦福祉法に規定する配偶者のない女子であって現に児童を扶養している者
        または寡婦





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