行政書士 おおこうち事務所
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主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送業許可) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所(横浜)
一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送業許可)神奈川 横浜一般貨物自動車運送事業とは 一般貨物自動車運送事業とは、営業ナンバー(緑ナンバー)の運送事業者であり、お客様(荷主)から依頼を受け、 運賃を受け取り荷物を運ぶ事業のことをいいます。 これらの事業(貨物運送業)を行うには許可を取得する必要があります。 軽自動車で行う運送事業は貨物軽自動車運送事業となり、届出が必要ですが、軽自動車以外で行う運送事業が 一般貨物自動車運送事業となります。 貨物軽自動車運送事業の届出に関してはこちらのページをご覧ください。 貨物軽自動車運送事業経営届出 一般貨物自動車運送事業は、個人事業でも法人でも許可を受けることはできますが、事業用の貨物車両が5台必要で あったり、使用車両台数分の車庫(1台あたりの広さの決まりがあります)の確保、営業所及び休憩・睡眠施設の設置、 資金計画の作成、運行管理者、整備管理者等の資格者の雇用が必要となるなど、許可を取得して事業を開始するため には様々な要件(許可の条件)を満たす必要があります。 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために必要なこと 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには 「貨物自動車運送事業法・同法施行規則・一般貨物自動車 運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準」等に規定する基準(許可基準)を満たす事業計画を作成し その事業計画が許可基準以上である必要があります 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための基準及び必要書類等は以下の通りです。
一般貨物自動車運送事業 役員法令試験について 一般貨物自動車運送事業経営許可申請が受理された月の翌月以降に実施されます。 実施月は隔月(奇数月) 受験者は、1申請当たり1名のみで、申請者が個人事業主である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は 許可後事業に専従する常勤役員が受験をする必要があります。
<法令試験の結果、合格基準に達しない場合>
当事務所では法令試験対策のテキストと問題集を用意しております。 一般貨物自動車運送事業 開業までの流れ
事業計画の変更認可申請と変更届出 営業所の新設や移転、車庫の増設や移転、休憩・睡眠施設の移転等、当初の事業計画に変更が生じる場合は 事業計画変更の認可申請が必要となり、事前に認可を得てから変更を行うことになります。 認可申請の対象ではない、法人代表者の変更(代表者以外の役員に関しては前年7月1日から翌6月30日までの 変更に関して毎年7月31日までに一括での届出)、主たる事務所(本店)の移転、車庫の減少、車庫の増設を伴わない 増車や減車などは届出の対象となっており、変更事由発生から一定の期間内に届出が必要となります。 法人代表者の変更や主たる事務所(本店)の移転、営業所の新設や移転等の場合は運輸支局への認可申請・届出と 併せて(認可申請の場合は認可後に)整備課への運行・整備管理者選任等届出も必要となります。 毎年の報告義務等
一般貨物自動車運送事業の許可申請はお任せください 一般貨物自動車の許可は申請をしてから運輸開始(事業開始)まで4〜5ヶ月、申請前の準備まで含めると6ヶ月程度 かかります。 従って、申請途中での補正や待たされたうえでの不許可処分等は絶対に避けなければなりません。 許可基準を満たすためには、運輸局から出されている許可の審査基準を理解して申請書を作成し、様々な証明資料 を集める必要があります。 当事務所は新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得して事業を開始しようとしている方のサポートを行っております。 許可申請書類等の作成や各種証明書類の取得などは、役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。 何度も運輸支局や役所へ足を運び、説明を受けても途中で挫折して当事務所にご相談に訪れる方もいらっしゃいます。 また、一般貨物自動車運送事業においては、許可取得後に事業を行う上での日常業務における様々な作成書類があります。 ご依頼いただいたお客様には、事業開始後のサポートも含めて、末長いお付き合いが出来ればと考えております。 一般貨物自動車運送事業の許可申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。 一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届けまで含む)
一般貨物自動車運送事業変更認可申請 (営業所の新設や移転、車庫の増設や移転、休憩・睡眠施設の移転等)
一般貨物自動車運送事業変更届出 (役員変更、主たる事務所(本店)移転、車庫の増設を伴わない増車5台まで)
事業報告書・輸送実績報告書(届出)
主な業務対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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