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おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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行政書士をご活用ください。
   一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送業許可) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所(横浜)
 一般貨物自動車運送事業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送業許可)神奈川 横浜

 一般貨物自動車運送事業許可(トラック運送事業)


    一般貨物自動車運送事業とは

   一般貨物自動車運送事業とは、営業ナンバー(緑ナンバー)の運送事業者であり、お客様(荷主)から依頼を受け、
    運賃を受け取り荷物を運ぶ事業のことをいいます。

    これらの事業(貨物運送業)を行うには許可を取得する必要があります。

    軽自動車で行う運送事業は貨物軽自動車運送事業となり、届出が必要ですが、軽自動車以外で行う運送事業が
    一般貨物自動車運送事業となります。

    貨物軽自動車運送事業の届出に関してはこちらのページをご覧ください。 貨物軽自動車運送事業経営届出


   一般貨物自動車運送事業は、個人事業でも法人でも許可を受けることはできますが、事業用の貨物車両が5台必要で
    あったり、使用車両台数分の車庫(1台あたりの広さの決まりがあります)の確保、営業所及び休憩・睡眠施設の設置、
    資金計画の作成、運行管理者、整備管理者等の資格者の雇用が必要となるなど、許可を取得して事業を開始するため
    には様々な要件(許可の条件)を満たす必要があります。


 一般貨物自動車運送事業の許可を受けるには


    一般貨物自動車運送事業の許可を受けるために必要なこと


    一般貨物自動車運送事業の許可を受けるためには 「貨物自動車運送事業法・同法施行規則・一般貨物自動車
   運送事業の許可申請の処理方針についての公示基準」
等に規定する基準(許可基準)を満たす事業計画を作成し
    その事業計画が許可基準以上である必要があります


   
一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための基準及び必要書類等は以下の通りです。


  車 両

   事業用車両


  
営業所ごとに運行に必要な車両を5台以上確保すること。(軽自動車・自動二輪を除く)
     ※牽引車は被牽引車と合わせて1両となります。
     ※霊柩、一般廃棄物、離島での貨物運送委の場合は1台以上で可


      自己所有、新車(中古車)購入、リース契約のいずれか。
      それぞれの所有(使用)形態により、使用権原を証明する書類が必要となります。

        自己所有の場合 ・・・ 車検証
        購入の場合    ・・・ 売買契約書
        リース契約の場合・・・ リース契約書(契約期間が1年以上のもの)

  
車両の形状

      使用する車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対して適切なものであることが必要です。

  人 員

    運転者
   運行管理者

  
整備管理者等


  
運転者
      
       事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転者を確保する必要があります。
       許可申請に関しては確保予定で構いません。 運輸開始には選任が必要となります。
 
  
運行管理者・整備管理者の選任

      
運行管理者 ・・・ 営業所ごとの車両数に応じた有資格の運行管理者が必要となります。
          
        運行管理者試験合格者
             又は
        5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構講習受講者 
               
               ・・・ 運行管理者資格証

        運行管理者の必要人数 ・・・ 営業所ごとの車両台数が
          5〜29台・・・1人以上、30〜59台・・・2人以上、60〜89台・・・3人以上・・・(※)
           ※必要となる車両台数に応じた運行管理者の人数は次の計算式によります。

            運行管理者の必要人数 = 自動車の台数 ÷ 30(両) + 1(人)  


      
整備管理者 ・・・ 営業所ごとに有資格の整備管理者が必要となります。
          
        自動車整備士の有資格者(1級、2級、3級)
                又は
        2年以上の実務経験及び整備管理者選任前研修終了者
         
           自動車整備士の有資格者
                ・・・ 自動車整備技能者手帳の写し

           2年以上の実務経験及び整備管理者選任前研修終了者 
                ・・・ 実務経験証明書 + 整備管理者選任前研修修了証明書 + 宣誓書 


  事業施設等

 
 営業所(事業所)

    (a) 申請者が1年以上の使用権原を有していること。
      ※借入の場合で契約期間が1年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の
        特約があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること。

  
車庫

    (a) 申請者が1年以上の使用権原を有していること。
      ※借入で契約期間が1年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約
        があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 原則として営業所に併設していること。 併設できない場合は、営業所からの距離が
      10キロメートル以内の場所に確保すること。
      ※東京23区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は営業所からの距離が
        20キロメートル以内の場所に確保すること。
    (d) 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が0.5メートル(50センチ)以上確保され、
      計画する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
    (e) 車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと。 

  
休憩仮眠施設

    (a) 申請者が1年以上の使用権原を有していること。
      ※借入の場合で契約期間が1年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の
        特約があればOKです。
    (b) 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
    (c) 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備得を有しているものであること。
    (a) 原則として営業所又は車庫に併設していること。
       併設できない場合は、車庫からの距離が10キロメートル以内の場所に確保すること。
      ※東京23区内、横浜市、川崎市に営業所を設置する場合は20キロメートル以内。

    (d) 事業計画を的確に遂行するのに足りる規模及び設備を有し、他の用途に使用される部分と
      明確に区画されているものであること。

    (e) 睡眠を与える場合は、乗務員1人あたり2.5u以上の面積を有すること。
      ※睡眠(仮眠)を与える必要がある運行でなければ上記面積は必要ありません。

       通常は、営業所の一画に休憩所を設置する程度で認められます。


  必要資金計画
  所要資金の見積りが適切なものであり、資金調達について十分な裏付けがあること。

   
(a) 申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった合計額以上であることが必要です。

     所要資金全額以上の自己資金が申請日以降より許可日までの間、常時確保されていること。
自己資金  当該申請事業に係る預貯金の額など
    所要資金確保の裏付けに関しては、許可申請日時点と許可までの間の適宜の時点での
     残高証明書等の提示又は写しの提出をもって確認されます。


  所要資金の見積もりに必要な主な計上費用

    (a) 車両費 ・・・ 取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。
                 ただし、一括払いの場合は取得価格。)
                 リース場合は6ヶ月分の賃借料等

    (b) 建物費 ・・・ 営業所・車庫などの取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。
                 ただし、一括払いの場合は取得価格。)
                 又は6ヶ月分の賃借料、敷金等

    (c) 土地費 ・・・ 営業所・車庫などの取得価格(分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金。
                 ただし、一括払いの場合は取得価格。)
                 又は6ヶ月分の賃借料、敷金等

    (d) 保険料 ・・・ 自賠責保険料、任意保険料の年額

    (e) 租税公課・・・ 自動車重量税、自動車税、登録免許税など

    (f) 運転資金・・・ 人件費(法定福利費を含む)、燃料油脂費、修繕費、消耗品費
                その他必要経費2ヶ月分


  損害賠償保険   
   
加入すべき任意保険の対人賠償額は、無制限のものに加入する必要があります。
  法令遵守

  
申請者又は申請法人役員(常勤役員1名)が貨物自動車運送事業の遂行に必要な
    法令知識を有し、かつ、その法令を順守すること


     申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に
     合格する必要があります。 


 
 申請者又は申請法人の役員が法令順守の点で問題がないこと

    以下に該当する者は許可を受けることができません(貨物自動車運送事業法第5条)

    
1.1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが
       なくなった日から2年を経過しない者
     2.一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その
       取消しの日から2年を経過しない者
     3.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、
       その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの
     4.法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの





     一般貨物自動車運送事業 役員法令試験について

     一般貨物自動車運送事業経営許可申請が受理された月の翌月以降に実施されます。 実施月は隔月(奇数月)
      受験者は、1申請当たり1名のみで、申請者が個人事業主である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は
      許可後事業に専従する常勤役員が受験をする必要があります。


    <出題範囲>    <設問形式>
    1.貨物自動車運送事業法
     2.貨物自動車運送事業法施行規則
     3.貨物自動車運送事業輸送安全規則
     4.貨物自動車運送事業報告規則
     5.自動車事故報告規則
     6.道路運送法
     7.道路運送車両法
     8.道路交通法
     9.労働基準法
    10.自動車運転者の労働時間等の改善のための基準
    11.労働安全衛生法
    12.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律
    13.下請代金支払遅延等防止法
    ○×方式 及び 語群選択方式
   <出題数>
     30問
   <合格基準>
    出題数の8割(80%)以上の正解
   <試験時間>
    50分
  ※ 参考資料の持ち込みは出来ませんが、試験では関係法令の条文が記載された条文集が配布されます。

        
<法令試験の結果、合格基準に達しない場合>

    初回の法令試験において合格基準に達しなかった場合は、
    翌々月に1回限り再試験を受験できます。

    再試験においても合格点に達しない場合は、許可申請が
    却下処分となりますので、申請を取り下げることになります。

    ただし、再度の申請は可能です。

         当事務所では法令試験対策のテキストと問題集を用意しております。


 一般貨物自動車運送事業の許可から経営開始までの流れ


    一般貨物自動車運送事業 開業までの流れ

事前相談、営業用施設等準備   事前相談、車両・営業用施設等の準備
    一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための要件の確認をします。
     車両選びや車庫の確保等の準備をします。
     特に営業所や車庫に関しては、都市計画法、建築基準法、農地法等の関係法令
     に違反する物件は使用できませんので慎重に選ぶ必要があります。

申請書類作成   申請書類作成
   一般貨物自動車運送事業の許可を受けるための要件の確認をして申請書類を作成
    します。申請段階では車両の購入までは必要なく、見積書等でも可能です。

許可申請   
  許可申請

   管轄の運輸局(支局長)に許可申請書を提出します。

法令試験   法令試験
   法人の役員のうち1名又は個人事業の場合は事業主が一般貨物自動車運送事業を
    遂行するに足りる法令知識を有しているかを確認するための各地方運輸局で実施
    される法令試験に合格する必要があります。(受験回数は2回)
    
法令試験が実施される月は、許可申請した翌月以降の奇数月となります。
    法令試験に2回不合格になると申請は却下(取下げ)となります。

許可処分 許可証の交付   許可処分
   申請から3〜4ヶ月程度で問題がない場合は許可証が交付されます。
    管轄の運輸支局にて許可証の交付式が行われ許可証を受領します。
    許可後、登録免許税12万円を払い込みます。

運行管理者選任届 整備管理者選任届   運行管理者及び整備管理者の選任届出
   運行管理者と整備管理者の選任届出書を管轄運輸支局の整備課に提出します。
運輸開始前の確認   運輸開始前の確認書類の提出
   事業計画の運転者の雇用、社会保険、労働保険等の加入を行い運輸開始前の
    確認書を提出します。
    運輸開始前の確認書類を提出しなければ事業用自動車の登録ができません。
運輸開始の準備   運輸開始の準備
   車両の登録、各種保険の手続、事業用施設の整備、備え付け書類(帳簿・帳票類)
    の準備入、運賃料金設定届出の提出など。
運輸開始届   運輸開始届出
    事業開始の準備ができ次第運輸開始が可能です。
    運輸開始後遅滞なく運輸開始届出を管轄運輸支局に提出します。
    なお、許可後1年以内に運輸を開始しない場合は許可が失効します。
トラック協会による巡回指導の実施   トラック協会による巡回指導の実施
    運輸開始届出を提出した数カ月後にトラック協会による巡回指導が実施されます。
    主に帳簿類のチェックが行われます。
     通常、許可申請から運行開始までは4ヶ月から5ヶ月程度です。 
           申請前の準備も含めると運行開始まで6ヶ月程度はかかります。


 事業開始後に必要となる手続・報告等


 事業計画の変更等

  事業開始後(運輸開始後)に車庫の新設・移転・収容能力の
   変更や営業所の変更、営業所ごとの事業用自動車の数の変更
  (増車・減車)、運行管理者・整備管理者の変更などがあった場合は、
  事案に応じて運輸支局において認可申請や変更届出が必要です。
  
   運賃及び料金を変更する場合にも届出が必要となります。


  事業計画の変更認可申請と変更届出


    事業計画の変更認可申請と変更届出

    営業所の新設や移転、車庫の増設や移転、休憩・睡眠施設の移転等、当初の事業計画に変更が生じる場合は
     事業計画変更の認可申請が必要となり、事前に認可を得てから変更を行うことになります。
     
     認可申請の対象ではない、法人代表者の変更(代表者以外の役員に関しては前年7月1日から翌6月30日までの
     変更に関して毎年7月31日までに一括での届出)、主たる事務所(本店)の移転、車庫の減少、車庫の増設を伴わない
     増車や減車などは届出の対象となっており、変更事由発生から一定の期間内に届出が必要となります。

     法人代表者の変更や主たる事務所(本店)の移転、営業所の新設や移転等の場合は運輸支局への認可申請・届出と
     併せて(認可申請の場合は認可後に)整備課への運行・整備管理者選任等届出も必要となります。



     毎年の報告義務等

 一般貨物自動車運送事業者は毎事業年度経過後100日以内に営業活動状況を報告する事業報告書の提出と
     前年4月1日から3月31日までの1年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が義務付けられています。



 


 許可取得から事業開始までサポートします。


     一般貨物自動車運送事業の許可申請はお任せください


    一般貨物自動車の許可は申請をしてから運輸開始(事業開始)まで4〜5ヶ月、申請前の準備まで含めると6ヶ月程度
     かかります。 従って、申請途中での補正や待たされたうえでの不許可処分等は絶対に避けなければなりません。

     許可基準を満たすためには、運輸局から出されている許可の審査基準を理解して申請書を作成し、様々な証明資料
     を集める必要があります。

     当事務所は新たに一般貨物自動車運送事業の許可を取得して事業を開始しようとしている方のサポートを行っております。 
     許可申請書類等の作成や各種証明書類の取得などは、役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。

     何度も運輸支局や役所へ足を運び、説明を受けても途中で挫折して当事務所にご相談に訪れる方もいらっしゃいます。

     また、一般貨物自動車運送事業においては、許可取得後に事業を行う上での日常業務における様々な作成書類があります。
     ご依頼いただいたお客様には、事業開始後のサポートも含めて、末長いお付き合いが出来ればと考えております。


  許可申請から運輸開始届出まで完全サポート



    
 一般貨物自動車運送事業の許可申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。
      ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。



     一般貨物自動車運送事業経営許可申請(運輸開始届けまで含む)
    一般貨物自動車運送事業経営許可新規申請      ¥400,000
       ※新規許可登録免許税(12万円)及び各種証明書取得費用は別途申し受け致します。

     一般貨物自動車運送事業変更認可申請
      (営業所の新設や移転、車庫の増設や移転、休憩・睡眠施設の移転等)
    一般貨物自動車運送事業 事業計画変更認可申請      ¥ 70,000

    一般貨物自動車運送事業変更届出
     (役員変更、主たる事務所(本店)移転、車庫の増設を伴わない増車5台まで)
    一般貨物自動車運送事業変更届出    ¥10,000〜
       ※届出の内容により別途御見積もり致します。

     事業報告書・輸送実績報告書(届出)
    事業報告書・輸送実績報告書      ¥30,000


     主な業務対応地域  

    神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県




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あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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