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横浜 川崎 神奈川 風俗営業許可申請 (社交飲食店・麻雀店許可) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
風俗営業許可申請(社交飲食店・麻雀店許可) 横浜
風俗営業(スナック、キャバクラ、バー、クラブ、麻雀店、ゲームセンター)
風俗営業に該当するお店(営業)を営もうとする場合は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)により
営業を開始する前にお店(営業所)の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。
具体的には接待等をするスナック、キャバクラ、バー、クラブ等の社交飲食店やパチンコ店、麻雀店、ゲームセンターなど
が該当します。
無許可営業に関しては重い罰則(2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、または懲役と罰金の併科)が課せられますので、
適正に営業を営むために、風俗営業に該当するお店を営む場合は必ず許可を得て行う必要があります。
風俗営業の種類(許可を得る必要がある営業)
風俗営業とは以下の1号から5号までの営業の形態をいいます。
1号営業 |
キャバレー、社交飲食店 料理店など (接待行為があり、飲食もできるお店)
【接待+飲食 (キャバレー・料理店・社交飲食店
接待+飲食(ダンスも可)
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2号営業 |
低照度飲食店 (喫茶店やバーで明かりが10ルクス以下で営業する接待行為なしの飲食店) |
3号営業 |
区画飲食店 (喫茶店やバーで見通しの困難な壁などで区画した5u以下の客室を複数設けて営業する
接待行為のない飲食店) |
4号営業 |
パチンコ屋、麻雀店など |
5号営業 |
ゲームセンター、ゲーム喫茶など |
|
上記のようなお店を営業する場合は営業の許可を取る必要があります。
許可を取らないで営業をした場合は重い罰則が適用されます。
無許可営業ですと2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金に処されます。
従って、必ず許可を取る必要があります。 今までは大丈夫だったからこの先も大丈夫なんて保証はどこにもありません
根拠のないウワサに惑わされることなく、適正に許可を取って営業をすることが、お店の安定とお得意様の信頼に繋がります。
風俗営業を営むためには営業の種別に応じてお店(営業所)ごとに、そのお店の所在地を管轄する都道府県公安委員会の
許可を受けなければなりません。
風俗営業の許可を受けるためには 「経営者等に関する要件」 と 「お店の場所に関する要件」 さらに 「お店の構造及び設備
に関する基準」 の 3つの大きな要件があります。
経営者等に関する要件
経営者等に関する要件とは、法人の場合、監査役を含む役員全員やお店の管理者が、
破産者で復権を得ない者(免責を受けていない者)や、成年被後見人、被保佐人、また無許可営業等の罪を犯して1年未満の懲役
若しくは罰金の刑に処されてその執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない者などに
該当しないことが求められます。
お店(営業所)の場所に関する要件
場所に関する要件は、営業所の所在場所について、住居専用地域、準住居地域を含む住居地域は原則お店(営業所)の設置は
出来ません。 ただし、神奈川県においては、商業地域の周囲30メートル以内の準住居地域を含む住居地域は営業所の設置は
可能となります。 また、保全対象施設といって、例えば幼稚園、小学校、中学校、高等学校などの学校や大学、認可保育園、病院
入院施設のある診療所、図書館などから営業所が一定の距離内にある場合は風俗営業の新規の許可は取れません。
具体的な距離については、各都道府県条例や営業所の所在場所の都市計画法上の用途地域によって定められています。
神奈川県では次のように定められています。
保全対象施設(建設予定地を含む) |
制限距離 |
大学を除く学校
(学校教育法第1条に基づく学校) |
100m |
大学、図書館、児童福祉施設、病院、
診療所(有床施設を有するもの) |
70m
(営業所が商業地域に所在する場合は30m) |
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さらに注意が必要なこととして、まだ建物は建っていないが将来保全対象施設に該当する施設が出来る予定(市長による決定など)
となっている土地や建物も保全対象施設に該当するので、これを調査して判断するのは大変なことです。
また、以前に許可を持っていたお店の店舗で新たに許可を取るような場合には、以前のお店の許可の返納・廃止届がきちんと提出
されているかを必ず確認する必要があります。 (お店によっては深夜酒類提供飲食店営業であった場合もあります)
以前に風俗営業の許可を取れていた場所であっても、許可後に営業所の一定範囲内に保全対象施設に該当する施設が新たに
つくられた場合は、同一場所でも新規許可は取得することは出来ませんので注意が必要です。
構造・設備に関する基準
設備・構造に関する基準は、お店の内部の構造や設備の要件です。
こちらに関しては以下の表をご覧ください。
風俗営業の
種別 |
構造及び設備の技術上の基準 |
1号営業
キャバレー
社交飲食店
料理店 |
1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートルとし、
その他のものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。ただし、
客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備
を設けないこと。
5 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所内に直接通ずる客室の
出入り口については、この限りでない。
6 第21条に定めるところによる計った営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持
されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例
で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
8 ダンスの用に供するための構造又は設備を有しないこと。
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4号営業
(ぱちんこ屋)
(麻雀屋) |
1 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
2 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の
設備を設けないこと。
3 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所内に直接通ずる客室の
出入り口については、この限りでない。
4 第21条に定めるところによる計った営業所内の照度が10ルクス以下とならないように
維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
5 第23条に定めるところにより計った騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例
で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
6 ぱちんこ屋及び令第7条に規定する営業にあっては、当該営業の用に供する遊技機以外の
遊戯設備を設けないこと。
7 ぱちんこ屋及び令第11条に規定する営業にあっては、営業所内の客の見やすい場所に
賞品を提供する設備を設けること。(麻雀屋を除く)
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上記のような構造・設備の基準については専門的な図面を
添付して要件を満たしていることを証明する必要があります.
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明器具配置図等
があります。
図面に関しては慣れていないと大変骨の折れる作業になります。
上記のような様々な営業の種別に応じた要件が全て満たされる
ことにより(この他にも細かい要件はたくさんあります)、はじめて
風俗営業の許可が取得できます。
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さらに、申請後に公安委員会の審査が55日ほどかかります。(地域や申請の時期などによって審査の期間は変わってきます)
また、審査期間の間に、実査といって営業所の内部を実際に立会い調査・確認する手続もあります。
実査とは営業所が実際に申請通りになっているかを公安委員会(実際に調査に来るのは所轄の警察署担当者や環境浄化協会
という機関の担当者です)が調査・確認する手続です。
風俗営業許可申請の必要書類
風俗営業許可申請書(その1、その2)
営業の方法(その1、その2)
営業所の使用権原を疎明する書類
(賃貸の場合) → 使用承諾書又は賃貸借契約書及び建物登記事項証明書(登記簿謄本)
(自己所有の場合)→ 建物登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票(本籍地入りのもの)
申請者(法人の場合は監査役を含む役員全員)および管理者
身分証明書
申請者(法人の場合は監査役を含む役員全員)および管理者
登記されていないことの証明書
申請者(法人の場合は監査役を含む役員全員)および管理者 |
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誓約書
営業所平面図
求積図(営業所および客室)
求積表(営業所および客室)
照明・音響配置図
営業所周辺100m 以内の地域の見取り図
営業所所在場所の用途地域証明または都市計画図 |
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保健所許可証写または収受印のある保健所申請書控(飲食関係営業のみ)
メニュー及び料金システム表(飲食関係営業のみ)
管理者の写真(3 p x2.4 p)2枚
定款及び履歴事項証明書(法人申請の場合のみ)
その他、麻雀店の申請に関しては麻雀台全台につき、「レート表示が出来ない麻雀台であること」又は
「精算機能の付いていない麻雀台であること」が分かる写真を添付する必要があります。
風俗営業は深夜0時以降(場所又は期間によっては深夜1時以降)から午前6時前までは営業ができません。
深夜にも営業を続けたい場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
ただしこの場合は接待行為は出来ませんので注意が必要です。
よく質問されることですが、「風俗営業の許可」と「深夜酒類提供飲食店の届け」は
同一のお店(営業所)では両方持つことはできません。
したがって、お店を始める前に、接待飲食営業か接待行為のない深夜営業形態かどちらかを選ぶ必要があります。
深夜酒類提供飲食店営業開始届のページへ
風俗営業の許可後の注意点
風俗営業の許可を受けているお店であっても、許可後にお店の大規模な修繕・模様替え、客室の位置・数、床面積の変更
などがある場合は変更前にあらかじめ変更承認申請を提出して公安委員会の承認を受けなければなりません。
さらに、営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更があった場合や、法人の代表者の氏名の変更、お店の名称の変更、
監査役を含む法人役員の氏名及び住所の変更などがあった場合も、変更があった日から一定の期日までに変更届出を公安委員会に
提出しなければなりません。
このように、風俗営業は煩雑な手続きがとても多い営業です。
申請手続きは専門家に任せて、自分は本業に集中して「自分しか出来ないこと」をしてください。
多少の費用負担はあっても経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。
必要な費用について
風俗営業許可申請(1号社交飲食店) |
¥150,000〜 |
風俗営業許可申請(4号麻雀店) |
¥100,000〜 |
申請手数料(実費費用) ¥24,000 別途 |
風俗営業の許可申請は大変複雑な申請手続であり、個々のケースにより報酬額が変わります。
(例えば、営業所の面積、麻雀卓の数など)
従いまして、当事務所では正式なご依頼をいただく前に必ずお見積もりをさせていただいております。
目安としては、1号社交飲食店 ¥150,000〜¥250,000 4号麻雀店 ¥100,000〜¥150,000です。
法定の申請手数料、各種証明書等取得手数料等、全て込みの料金でお見積りいたします。
※当事務所では保護対象施設の調査のみや営業所の図面作成のみの業務は受けておりません
当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!
「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」
これが成功の秘訣です !! |
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行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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