行政書士 おおこうち事務所
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主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
居宅介護支援事業所指定申請(ケアマネ事業所) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
居宅介護支援事業指定(許可)申請 横浜業務は社会保険労務士との共同で進めさせて頂きます。 居宅介護支援事業指定申請 居宅介護支援事業(ケアマネジメント事業)とは、主に要介護者やその家族などからの相談に応じ、介護支援専門員 (ケアマネージャー)が要介護者の心身の状況、その置かれている環境などに応じて、本人やその家族の意向などを 勘案し、適切な介護サービスを利用できるよう、その要介護者のケアに最適なサービスの種類や内容などの居宅サービス 計画(ケアプラン)を作成すると共に、そのサービス提供が適切に確保されるよう、指定居宅サービス事業者、介護保険施設 などとの連絡調整などを行うことを目的とする介護サービスです。 介護支援専門員は一般的にケアマネージャーと呼ばれ、介護事業の専門職であり、介護保険事業においては「要」とも言える 非常に重要な位置を占めています。 要介護者ご本人やその家族などが適切な介護計画を作成することも可能ですが、一般的には要介護者本人やその家族に 代わって、居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)が要介護(要支援)認定のための調査や申請代行、 居宅介護サービス計画の作成などを行います。 居宅介護支援事業は少人数で始められ、開業に際しての費用も他の介護サービス事業に比べ、さほど多くはかかりません。 自宅の一部を事務所として使用することも可能です。 介護支援専門員として独立をお考えの方でしたら当然に介護分野や医療分野で様々な経験を積まれてきたと思います。 是非、その知識と経験を地域の方々のために活かしてください。 居宅介護支援事業指定基準 居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、厚生労働省令で定められた一定の基準(指定基準)があります。 この指定基準は大きく分けて4つあり、指定を受けるためにはこれらの基準を満たしている必要があります。 法人格を有すること 介護事業を行うためには株式会社や合同会社などの法人である必要があります。 介護保険事業に関しては全ての事業において運営主体が法人であることが求められます。 個人事業では介護保険事業を行うことは出来ません。 したがって、居宅介護支援事業者に関しても申請者が法人である必要があります。 法人には主に以下のようなものがあります。 ・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・社会福祉法人 ・医療法人 など 当事務所では法人設立と指定申請を合わせた割引プランをご用意しておりますのでお問い合わせください。 既存の法人で申請をする場合は、定款の目的欄に「介護保険法に基づく居宅介護支援事業」 などと記載されている必要があります。 目的欄にこのような記載がない場合は定款変更の 手続きを行い、目的を変更する必要があります。 人員に関する基準 居宅介護支援事業は専門的な介護知識を必要とするために、必要な人員に関して次のような基準を 設けています。 ・常勤専従の管理者(介護支援専門員の資格を有する者) 1名以上配置すること。 ・常勤の介護支援専門員を利用者の人数に応じて1名以上配置すること。 (※利用者の数が35人又はその端数を増すごとに1名配置することが必要です。) 管理者と介護支援専門員は兼務が可能ですので、一人で管理者兼介護支援専門員として開業可能です。 また、管理業務に支障がなければ、同一敷地内の他の事業の職務に従事する場合も兼務可能です。 ※都道府県によっては兼務の取扱が異なりますので詳細は各都道府県の介護保険課等にご確認下さい。 設備に関する基準 居宅介護支援事業を行うのに必要な広さの専用の区画、設備、備品などが必要になります。 主なものとして次のような設備が必要です。 ・事務室・・・事務室の広さに関して基準はありませんが、従業員分の机、書庫、などが確保できる程度の 広さは必要となります。 ・会議室・・・サービス担当者会議などを行うための会議室が必要となります。 ・相談室・・・相談室はご利用者の家族などが相談をする際にプライバシーの保護が十分に確保されるような 個室であることが望ましいが、個室を確保出来ない場合は、前後左右を間仕切りやパーテーション で仕切るなどして個室をつくることでも可能です。 基本的には4人程度が椅子に座って相談ができる机などを配置する必要があります。 ・その他・・・その他に必要となるものは、鍵付きの書庫、電話、FAX、パソコン、プリンターなど業務を行うのに 通常必要となるものも用意する必要があります。 ※会議室と相談室に関しては業務に支障がなければ兼用することができます。 ※鍵付きの書庫は、プライバシー保護の観点から中が外側から見えない形状のものが好ましい。 ※個人の自宅などを事務所として使用する場合は、生活のスペースと事業を行うスペースを明確に分ける 必要があります。 また、賃貸物件を事務所とする場合は、貸主や管理組合などから 「事務所として使用 するための承諾」などが必要となります。 運営に関する基準 居宅介護支援事業は省令で定められている基準に従って事業を行う必要があります。 事業開始にあたって次のような書類等の作成が必要とななります。 ・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 ・運営規定 ・利用契約書 ・重要事項説明書 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ・関係区市長村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 など ※各自治体によって必要書類が異なりますので詳細は各自治体の介護保険指導課等にご確認下さい。 居宅介護支援事業所 開業までの流れ
居宅介護支援事業指定申請はお任せください 居宅介護支援事業所は申請をしてから事業開始まで1ヶ月程度、申請前の準備まで含めると2ヶ月程度はかかります。 さらに法人設立が必要な場合はその期間も考慮しなければなりません。 ただし、法人設立と指定申請の準備は、ある程度同時進行で行いますので、法人設立自体の時間はそれほど気にする 必要はありません。(※NPO法人等、設立まで時間がかかる法人もあります) 指定基準を満たすためには、指定基準を理解して申請書を作成し、様々な書類(利用契約書や重要事項説明書等)を 作成する必要があります。 当事務所はこれから居宅介護支援事業所の指定を得て事業を開始しようとしている方の開業サポートを行っております。 申請書類の作成は役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。 指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、 「どのようにして居宅介護支援事業所の経営をしていくか」 にご自分の力を注いでください。 また、事業所経営と同時に、インテークワークやアセスメント方法など、介護の専門家としての 能力が試される部分に十分な力を注ぐことは当然のことです。 それこそが経営者としてやらなければならないことです。 居宅介護支援事業者の指定申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。 居宅介護支援事業指定申請サポート料金
当事務所の居宅介護支援事業者指定申請サポートサービスは、提携している 社会保険労務士事務所との共同受任となります。 当事務所はコンサルティング業務を行い、申請書類等の作成は社会保険労務士が受任致します。 ※ 提携社会保険労務士事務所の報酬はサポート料金に含まれております。 ※ 登記事項証明書取得費用等の実費費用に関しては別途申し受け致します。 ※ 法人設立とセットでご依頼の場合は、各法人設立費用総額から2万円を割引致します。 主な業務対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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