行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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内容証明作成
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
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いただいております。



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  第一種貨物利用運送事業 登録申請  横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 第一種貨物利用運送事業登録申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  第一種貨物利用運送事業 登録申請 横浜

 第一種貨物利用運送事業とは


   
第一種貨物利用運送事業とは


    第一種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主対象)又は特定貨物自動車運送事業
    (特定で単数の荷主が対象)等の運送事業の許可を持たない事業者が、利用者(他人・他社)の運送需要に応じ、
    運送に対する責任を負って、有償で、他の運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者
    又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送(利用運送)を行う事業の事をいいます。

    利用者(他人・他社)より、運送契約を元請し、自らの運送手段を使うのではなく、効率よく運送サービスが提供
    できるように他の運送事業者(無許可業者や貨物軽自動車運送事業者、港湾運送を行う事業者などを除く)と
    貨物利用運送契約を結び貨物の運送を行う事業で、実運送手段(トラック等)を持たないで、利用者(他人・他社)
    の運送需要に対応することのできる事業です。

    貨物の流通の分野における利用者(他人・他社)の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの
    円滑な提供を確保し、利用者(他人・他社)の利便性を向上することがこの制度の趣旨としてあります。



  利用運送事業のイメージ

荷主  請負による運送契約 貨物利用運送事業者  請負による運送契約 実運送事業者
利用運賃 運送運賃
   ※貨物利用運送事業者は荷主に対しては直接の運送責任を負う事になります。


 第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いは?


   第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いは?


    貨物利用運送事業には、「第一種」貨物利用運送事業と「第二種」貨物利用運送事業の2つの
     事業の種類があります。

     少し分かりにくいのですが、第一種貨物利用運送事業は、船舶運航事業者・航空運送事業者・
     鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う運送手段を1種類のみ利用してする貨物の
     運送のことをいいます。

     それに対して、第二種貨物利用運送事業とは、第一種貨物利用運送事業以外の利用運送で、
     船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者の3種類のどれかの運送事業者の
     利用運送とその前後の軽自動車を除く貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行い、利用者に
     ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する貨物の運送のことをいいます。

     現在は、第一種貨物利用運送事業は「登録制」、第二種貨物利用運送事業は「許可制」と
     なっており、審査(許可)基準、必要書類等もそれぞれの事業で異なります。



   第一種貨物利用運送事業のイメージ

荷主   発港 船舶海運事業者 着港  船舶運航事業者を利用した
 第一貨物利用運送

 port to portの内航・外航海運
発空港 航空運送事業者 着空港  航空運送事業者を利用した
 第一種利貨物用運送

 airport to airportの空港宅配
拠点駅 鉄道運送事業者 仕向駅  鉄道運送事業者を利用した
 第一種貨物利用運送

 臨海鉄道・荷主専用引込線等
発送地 貨物自動車運送事業者 配達地  貨物自動車運送事業者を利用した
 第一種貨物利用運送

 集荷先 to 配達先のトラック運送
   ※貨物利用運送事業者は、荷主に対して直接の運送責任を負う事になります。



   第二種貨物利用運送事業のイメージ

集荷先(荷主) 集荷   発港 幹線輸送 着港 配達 配達先(荷受人)
貨物自動車による集荷+海運(幹線輸送)+貨物自動車による配達
発空港 幹線輸送 着空港 配達
貨物自動車による集荷+航空(幹線輸送)+貨物自動車による配達
拠点駅 幹線輸送 仕向駅 配達
貨物自動車による集荷+鉄道(幹線輸送)+貨物自動車による配達
   ※第二種貨物利用運送事業者は、荷主に対して直接の運送責任を負うとともに、集荷・幹線輸送・配達までの
     輸送を一括して請け負うことにより、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する事になります。



 貨物利用運送事業と貨物取次事業の違いは?


   貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い

    貨物利用運送事業は、利用者(他人・他社)と運送契約を直接締結し、その運送責任を負うことになるので、
    運送責任を負わない、単なる貨物の取次(貨物取次事業)とは異なります。

    ※貨物の取次事業(貨物取次事業)では、荷主(利用者)と運送契約をするのは実運送事業者となり、
      その取次のみを行うことになります。

     なお、貨物取次事業は、現在は特に許可、登録などは必要なく行うことができます。



 第一種貨物利用運送事業の登録に必要となること


    第一種貨物利用運送事業の登録に必要となること
     

     第一種貨物利用運送事業を行うためには、登録を受ける必要があり、その登録を受けるための審査基準
     (登録要件)を満たす必要があります。



    第一種貨物利用運送事業の登録の要件

事業の円滑な遂行  利用する運送を行う実運送事業者との間に、業務委託契約(運送委託契約)が
 締結されており、貨物利用運送事業を円滑に遂行することができるものと認めら
 れることが必要となります。
事業遂行に
必要となる施設

 ① 使用権原のある営業所、店舗等を有している必要があります。

 ② ①の営業所・店舗等の施設が都市計画法等関係法令(※1)の規定に
    抵触していないこと必要となります。

 ③ 保管施設を必要とする事業計画の場合は、使用権原のある保管施設を
    有している必要があります。

 ④ ③の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触していないことが
    必要となります。

 ➄ ③の保管施設が事業計画に沿った規模、構造及び設備であり、事業計画
    に照らして適切なものである必要があります。

財産的基礎  
  純資産額 300万円以上を保有していること。

   
純資産 = 資産 - 負債

 ※直近決算で純資産額が300万円である必要があります。
 直近決算で純資産額が300万円を割り込んでいる場合は、
   増資を行い純資産額を直近決算の純資産額と増資で加算した額
   をプラスして300万円以上にする必要があり、申請には増資時点での
   みなしでの貸借対照表(純資産額が300万円以上のもの)を添付します


経営主体  

  経営主体が貨物利用運送事業法第6条で規定する下記の登録拒否事由)に
  該当しないことが必要となります。


 (登録の拒否)

 第6条  国土交通大臣は、第4条の規定による登録の申請をした者が次の各号の
 いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。

 1  一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を
   受けることがなくなった日から二年を経過しない者
 2  第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の
    取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者

 3  申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者

 4  法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上
    の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)のうちに前三号のいずれかに
    該当する者のあるもの

 5  船舶運航事業者若しくは航空運送事業者が本邦と外国との間において行う
    貨物の運送(以下「国際貨物運送」という。) 又は航空運送事業者が行う
    本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という。)
    に係る第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者であって、次に掲げる者
    に該当するもの

  イ  日本国籍を有しない者
  ロ  外国又は外国の公共団体若しくはこれに準ずるもの
  ハ  外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体
  ニ  法人であって、イからハまでに掲げる者がその代表者であるもの又は
     これらの者がその役員の三分の一以上若しくは議決権の三分の一以上を
     占めるもの

 6  その事業に必要と認められる国土交通省令で定める施設を有しない者

 7  その事業を遂行するために必要と認められる国土交通省令で定める基準に適合する
    財産的基礎を有しない者

  
 


    (※1)営業所、店舗、保管施設等については共通の基準として使用権原を有し、都市計画法や農地法、建築基準法など
        関係法令に抵触しない必要がありますので、立地が市街化調整区域等で建物自体が違法建築物である場合などは
        その場所では営業所等として登録することは出来ません。



 第一種貨物利用運送事業の登録申請の流れ


    (第一種)貨物利用運送事業の登録申請の流れ


  相談 登録要件の確認   利用運送事業の概要や登録(許可)基準を確認する。
  予定している事業計画が審査基準に適合しているかの確認をする。
         
   必要書類の収集 申請書類の作成    登録申請(許可申請)に必要となる書類を収集し、申請書類を作成する。
         
  申請   管轄の運輸支局に申請書類を提出する。
        
  審査(補正対応)   貨物利用運送事業法の規定及び公示基準に適合しているかの審査が
  されます。 (審査の過程で補正等の指示がある場合があります)
           
  標準処理期間(登録までのおおよその日数)

  
第一種貨物利用運送事業の登録申請 申請受理後 2か月~3か月

  登録(許可) 登録免許税納付
  
  問題がなければ登録(許可)となり、登録書を受け取ります。

  登録免許税納付書を受け取り、登録免許税を納付します。

    第一種貨物利用運送事業 ¥ 90,000-

        
   運賃料金設定届出 提出

  利用運送に係る運賃料金を設定し、営業を開始します。
  運賃料金の設定後30日以内に運賃料金設定届出書を所轄の
  地方運輸局長に提出します。

  運賃料金(設定後30日以内に届出書を提出する必要があります)







 事業開始後の注意点


   運賃・料金の変更とその他の変更事項の届出書の提出


         事業開始後に住所、氏名又は名称、代表者等の氏名、主たる事務所の名称及び位置、
         営業所の名称及び位置、保管施設の概要、利用する実運送事業者又は利用運送事業者の
         概要などが変わる場合は変更の届出書の提出が必要となります。  

         また、運賃・料金の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が
         必要になります。


         ※ 代表権を有しない役員又は社員の変更に関しては、前年7月1日から6月30日までの
           期間に係る変更について毎年7月31日までにまとめて届出することになります。


   事業報告書の提出


       貨物利用運送事業の許可又は登録を受けた事業者は定期報告として報告書等を提出する
         必要があります。


         事業概況報告書・・・事業年度終了後100日以内に提出

           事業実績報告書・・・毎年7月10日までに提出
          (事業実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係る実績の報告)







 登録から事業開始までサポートします。


     貨物利用運送事業の登録申請はお任せください


    貨物利用運送事業の登録は申請をしてから事業開始まで2ヶ月~3ヶ月、申請前の準備まで含めると
     4ヶ月程度かかります。 したがって、申請途中での補正や待たされたうえでの不許可処分等は絶対に
     避けなければなりません。

     登録基準を満たすためには、運輸局から出されている登録の審査基準を理解して申請書を作成し、
     様々な証明資料を集める必要があります。

     当事務所は新たに貨物利用運送事業の登録をして事業を開始しようとしている方のサポートを行って
     おります。 

     登録申請書類等の作成や各種証明書類の取得などは、役所手続きになれていない方にとっては
     とても大変な作業です。

     何度も運輸支局や役所へ足を運び、説明を受けても途中で挫折して当事務所にご相談に訪れる方も
     いらっしゃいます。

     また、貨物利用運送事業においては、登録後に事業を行う上での日常業務における様々な作成書類が
     あります。 

     ご依頼いただいたお客様には、事業開始後のサポートも含めて、末長いお付き合いが出来ればと考えて
     おります。




  申請書類の作成から事業開始まで完全サポート!!




      
貨物利用運送事業の登録申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。
      ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。




       第一種貨物利用運送事業 登録申請手続
  第一種貨物利用運送事業(自動車)登録申請手続     ¥70,000
         ※新規登録免許税(9万円)及び各種証明書取得費用は別途申し受け致します。

      第一種貨物利用運送事業変更届出
     
(営業所の移転や、保管施設、利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要等の変更)
  第一種貨物利用運送事業変更届出    ¥20,000
         ※利用運送に係る運送機関の種類、利用運送の区域又は区間及び業務の範囲の変更
            の場合は
登録免許税(1万5千円)が別途かかります。

      事業概況報告書・事業実績報告書(届出)
  事業概況報告書・事業実績報告書 届出     ¥30,000


     主な業務対応地域  

   神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県






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あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「申請は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
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  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
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