行政書士 おおこうち事務所
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主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
第一種貨物利用運送事業 登録申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
第一種貨物利用運送事業 登録申請 横浜第一種貨物利用運送事業とは 第一種貨物利用運送事業とは、一般貨物自動車運送事業(複数の荷主対象)又は特定貨物自動車運送事業 (特定で単数の荷主が対象)等の運送事業の許可を持たない事業者が、利用者(他人・他社)の運送需要に応じ、 運送に対する責任を負って、有償で、他の運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者 又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用して貨物の運送(利用運送)を行う事業の事をいいます。 利用者(他人・他社)より、運送契約を元請し、自らの運送手段を使うのではなく、効率よく運送サービスが提供 できるように他の運送事業者(無許可業者や貨物軽自動車運送事業者、港湾運送を行う事業者などを除く)と 貨物利用運送契約を結び貨物の運送を行う事業で、実運送手段(トラック等)を持たないで、利用者(他人・他社) の運送需要に対応することのできる事業です。 貨物の流通の分野における利用者(他人・他社)の需要の高度化及び多様化に対応した貨物の運送サービスの 円滑な提供を確保し、利用者(他人・他社)の利便性を向上することがこの制度の趣旨としてあります。 利用運送事業のイメージ
第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の違いは? 貨物利用運送事業には、「第一種」貨物利用運送事業と「第二種」貨物利用運送事業の2つの 事業の種類があります。 少し分かりにくいのですが、第一種貨物利用運送事業は、船舶運航事業者・航空運送事業者・ 鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者の行う運送手段を1種類のみ利用してする貨物の 運送のことをいいます。 それに対して、第二種貨物利用運送事業とは、第一種貨物利用運送事業以外の利用運送で、 船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者の3種類のどれかの運送事業者の 利用運送とその前後の軽自動車を除く貨物自動車による集荷及び配達を一貫して行い、利用者に ドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供する貨物の運送のことをいいます。 現在は、第一種貨物利用運送事業は「登録制」、第二種貨物利用運送事業は「許可制」と なっており、審査(許可)基準、必要書類等もそれぞれの事業で異なります。 第一種貨物利用運送事業のイメージ
第二種貨物利用運送事業のイメージ
輸送を一括して請け負うことにより、戸口から戸口までの一貫運送サービスを提供する事になります。 貨物利用運送事業と貨物取次事業の違い 貨物利用運送事業は、利用者(他人・他社)と運送契約を直接締結し、その運送責任を負うことになるので、 運送責任を負わない、単なる貨物の取次(貨物取次事業)とは異なります。 ※貨物の取次事業(貨物取次事業)では、荷主(利用者)と運送契約をするのは実運送事業者となり、 その取次のみを行うことになります。 なお、貨物取次事業は、現在は特に許可、登録などは必要なく行うことができます。 第一種貨物利用運送事業の登録に必要となること 第一種貨物利用運送事業を行うためには、登録を受ける必要があり、その登録を受けるための審査基準 (登録要件)を満たす必要があります。 第一種貨物利用運送事業の登録の要件
(※1)営業所、店舗、保管施設等については共通の基準として使用権原を有し、都市計画法や農地法、建築基準法など 関係法令に抵触しない必要がありますので、立地が市街化調整区域等で建物自体が違法建築物である場合などは その場所では営業所等として登録することは出来ません。 (第一種)貨物利用運送事業の登録申請の流れ
運賃・料金の変更とその他の変更事項の届出書の提出 事業開始後に住所、氏名又は名称、代表者等の氏名、主たる事務所の名称及び位置、 営業所の名称及び位置、保管施設の概要、利用する実運送事業者又は利用運送事業者の 概要などが変わる場合は変更の届出書の提出が必要となります。 また、運賃・料金の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が 必要になります。 ※ 代表権を有しない役員又は社員の変更に関しては、前年7月1日から6月30日までの 期間に係る変更について毎年7月31日までにまとめて届出することになります。 事業報告書の提出 貨物利用運送事業の許可又は登録を受けた事業者は定期報告として報告書等を提出する 必要があります。 事業概況報告書・・・事業年度終了後100日以内に提出 事業実績報告書・・・毎年7月10日までに提出 (事業実績報告書は、前年4月1日から3月31日までの期間に係る実績の報告) 貨物利用運送事業の登録申請はお任せください 貨物利用運送事業の登録は申請をしてから事業開始まで2ヶ月~3ヶ月、申請前の準備まで含めると 4ヶ月程度かかります。 したがって、申請途中での補正や待たされたうえでの不許可処分等は絶対に 避けなければなりません。 登録基準を満たすためには、運輸局から出されている登録の審査基準を理解して申請書を作成し、 様々な証明資料を集める必要があります。 当事務所は新たに貨物利用運送事業の登録をして事業を開始しようとしている方のサポートを行って おります。 登録申請書類等の作成や各種証明書類の取得などは、役所手続きになれていない方にとっては とても大変な作業です。 何度も運輸支局や役所へ足を運び、説明を受けても途中で挫折して当事務所にご相談に訪れる方も いらっしゃいます。 また、貨物利用運送事業においては、登録後に事業を行う上での日常業務における様々な作成書類が あります。 ご依頼いただいたお客様には、事業開始後のサポートも含めて、末長いお付き合いが出来ればと考えて おります。 貨物利用運送事業の登録申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。 第一種貨物利用運送事業 登録申請手続
第一種貨物利用運送事業変更届出 (営業所の移転や、保管施設、利用する実運送事業者又は利用運送事業者の概要等の変更)
の場合は登録免許税(1万5千円)が別途かかります。 事業概況報告書・事業実績報告書(届出)
主な業務対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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