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横浜 川崎 特定遊興飲食店営業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
特定遊興飲食店営業許可(ナイトクラブ・ダンス営業許可) 横浜
特定遊興飲食店営業(ナイトクラブ、ダンスクラブ営業許可)
特定遊興飲食店営業とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、深夜の時間帯に客に対して
飲食(酒類を提供して営むものに限る)させる営業で、午前6時から翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの
以外の営業で、風俗営業に該当する営業ではない営業をいいます。
分かりにくいので簡潔に言うと、
「深夜午前0時以降の時間帯に営業をして」+「客に遊興をさせ」+「酒類を提供する」 お店
が特定遊興飲食店営業となります。
この許可を受けて営業を行うためには営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可を受けなければ
なりません。 もちろん前提として飲食を提供するお店ですので保健所の食品衛生(飲食店営業)の許可も得る必要が
あります。
遊興の定義、遊興をさせるとは ( ユウキョウヲサセル とは何か)
特定遊興飲食店営業として規制対象となる遊興に関しては 「遊興」 の定義と 「させる」 の定義を理解する必要があります。
まず「遊興」自体の定義ですが、言葉自体は「遊ぶこと。特に,料理屋などで酒を飲んだりして遊び興じることをいいます」
お酒を介した遊びというような意味合いとなりますので基本的に酒席での次のような行為が「遊興」と考えられます。
ショーやダンス、演芸その他の興行等を見せる行為、歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為、
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為、
のど自慢大会、カラオケ等の遊戯、ゲーム、競技等、スポーツ等の映像を客に見せる行為など。
したがって、同じ遊びでも「遊技」にあたるような、まあじやん、ぱちんこ、スロットマシン、テレビゲーム機等は「遊興」には
該当しません。
そして、遊興をさせるの 「させる」 の定義ですが、これは次のように考えられます。
お客に遊び興じさせることで、具体的な態様としては「営業者側の積極的な行為によって」「客に遊び興じさせる」状態を
いいます。
客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為、営業者側の
積極的な行為によってショー等を鑑賞するよう不特定の客に勧める行為や実演者が不特定の客の反応に対応し得る状態で
演奏・演技を行う行為、遊戯等を行うよう(営業者が)不特定の客に勧める行為、遊戯等を盛り上げるための言動や演出を
(営業者が)不特定の客に行う行為等は、営業者側の積極的な行為に当たります。
これに対して、営業者側の積極的な行為がない場合は「客に遊興をさせる」ことには当たりません。
例えば、いわゆるカラオケボックスで不特定の客にカラオケ装置を事由に使用させる行為やカラオケ装置を設け、不特定の
客が自分から歌うことを要望した場合に、マイクや歌詞カードを手渡し、又はカラオケ装置を作動させる行為、バー等でスポ
ーツ等の映像を単に不特定の客に見せる行為(客自身が応援等を勝手に行う場合)、単にテレビの映像や録音された音楽を
流すような行為、ボーリングやビリヤードの設備を設けてこれを不特定の客に自由に使用させる行為等は「客に遊興をさせる」
ことには当たりません。
要するに、不特定の客が自ら遊戯を希望した場合に限ってこれを行わせ、不特定の客の遊戯に対して営業者側が何らの反応
も行わないような場合は、営業者側の積極的な行為には当たらず、「客に遊興をさせる」ことには当たりません。
ですので、飲食店での映像によるスポーツ観戦も営業者側の積極的な行為(応援の音頭を積極的にとったり)の態様があれば
その店舗が、深夜にお酒を提供して反復継続して、営業としてそのようなコンセプトの飲食店営業を行う場合は、この特定遊興
飲食店営業の許可が必要となってきます。
また、この営業者側の積極的な行為は全て不特定多数の客に対するものですので、特定の客に対する積極的な行為がある
場合は「接待行為」にあたりますので風俗営業の接待飲食(2号営業)の許可の対象となります。
※定義の説明は現段階での警察庁の解釈案を参考にしております。
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特定遊興飲食店営業を営むためには、そのお店の所在地を管轄する都道府県の公安委員会の許可を受けなければなりません。
特定遊興飲食店営業の許可を受けるためには 「経営者等に関する欠格要件」 と 「店舗の場所に関する要件」 さらに 「店舗の構造
及び設備に関する基準」 の 3つの大きな要件があります。 これは風俗営業の許可と同様なものとなります。
経営者等に関する欠格要件
経営者等に関する欠格要件とは、個人事業の場合は申請者、法人の場合、役員全員や法定代理人等が、破産者で復権を得ない者
(免責を受けていない者)や、成年被後見人若しくは被保佐人、1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処され、又は、一定の罪(風営法
第4条第1項第2号に列記)を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処され、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった
日から起算して5年を経過していない者、集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者、アルコール、麻薬、大麻、あへん
又は覚醒剤の中毒者、風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない者などには該当しないことが求められます。
店舗(営業所)の場所に関する要件
店舗の場所に関する要件は、営業所の設置が許容される地域が政令で定められ、その基準に従い都道府県の条例で定めることに
なっており、具体的には各都道府県の条例で定めることになっています。
神奈川県の場合、申請が可能な地域等が規則で 「横浜市中区の一部」 と 「川崎市川崎区の一部」 の地域
に限られて定められ、その他の地域では営業は一部の例外を除いて認められません。
神奈川県において特定遊興飲食店営業許可申請が可能な地域
【横浜市中区のうち】
相生町、曙町(一般国道16号の東側及び5丁目を除く。)、伊勢佐木町(7丁目を除く。)、
太田町、尾上町、黄金町、末広町、末吉町(4丁目を除く。)、住吉町、長者町(1丁目から
5丁目までを除く。)、常盤町、野毛町(3丁目及び4丁目を除く。)、羽衣町(一般国道16号の
東側を除く。)、初音町(県道218号の西側を除く。)、花咲町(2丁目及び3丁目を除く。)、
日ノ出町(県道218号の西側を除く。)、福富町仲通、福富町西通、福富町東通、弁天通、
本町(一般国道133号の北側を除く。)、真砂町(1丁目を除く。)、港町(1丁目を除く。)、
南仲通、宮川町(3丁目を除く。)、吉田町及び若葉町
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【川崎市川崎区のうち】
砂子、駅前本町、小川町、東田町、堀之内町、本町(一般国道409号の北側を除く。)、
南町及び宮本町
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さらに上記の許可申請可能な地域であっても、風俗営業の許可と同様に、保全対象施設といって、例えば、認可保育園等の
児童福祉施設(深夜に入所させるもの)や入院施設のある病院及び診療所等が営業所から一定の距離内にある場合には
特定遊興飲食店営業許可の新規の許可は受けられません。
具体的な距離については、神奈川県では次のように定められています。
保全対象施設(建設予定地を含む) |
制限距離 |
児童福祉施設(深夜に入所させるもの)
病院及び診療所
(患者を入院させるための施設を有するもの) |
30m |
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ホテル等内適合営業所 (営業所設置規制の例外)
上記の地域以外でも、ホテル等内での適合営業所の基準として、営業所設置許容地域外にあるホテル・旅館が
ホテル等内適合営業所の基準を満たす場合は、営業所設置許容地域外でも特定遊興飲食店営業許可を受けることが
できます。
このホテル・旅館等の施設は、旅館業法第3条第1項の許可を受けたホテル営業若しくは旅館営業の施設が該当し
いわゆる、ラブホテル、モーテル等の用に供する施設では許可は受けることができません。
構造・設備に関する基準
構造・設備に関する基準は、営業所の内部の構造や設備の要件です。
こちらに関しては以下の基準を満たす必要があります。
構造及び設備の技術上の基準 |
1 客室の床面積の基準は、1室の床面積を33u以上とすること。
2 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
3 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾
その他の設備を設けないこと。
4 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。
5 営業所内の照度が10ルクス以上となる構造又は設備を有すること。
6 騒音又は振動の数値が条例で定める数値以下であること。
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上記のような構造・設備の基準については専門的な図面を
添付して要件を満たしていることを証明する必要があります.
この図面には、営業所の平面図、求積図、照明器具配置図等
があります。
図面に関しては慣れていないと大変骨の折れる作業になります。
上記のような様々な営業の種別に応じた要件が全て満たされる
ことにより(この他にも細かい要件はたくさんあります)、はじめて
風俗営業の許可が取得できます。
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さらに、申請後に公安委員会の審査が55日ほどかかります。(地域や申請の時期などによって審査の期間は変わってきます)
また、審査期間の間に、実査といって営業所の内部を実際に立会い調査・確認する手続もあります。
実査とは営業所が実際に申請通りになっているかを公安委員会(実際に調査に来るのは所轄の警察署担当者や環境浄化協会
という機関です)が調査・確認する手続です。
特定遊興飲食店営業可申請の必要書類
特定遊興飲食店営業許可申請書
営業の方法を記載した書類
営業所の使用権原を疎明する書類
(賃貸の場合) → 使用承諾書又は賃貸借契約書及び建物登記事項証明書(登記簿謄本)
(自己所有の場合)→ 建物登記事項証明書(登記簿謄本)
住民票(本籍地入りのもの)
申請者(法人の場合は監査役を含む役員全員)および管理者
身分証明書
申請者(法人の場合は監査役を含む役員全員)および管理者
登記されていないことの証明書
申請者(法人の場合は役員全員)および管理者 |
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誓約書
営業所平面図
求積図(営業所および客室)
求積表(営業所および客室)
照明・音響配置図
営業所周辺地域の略図
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保健所許可証写または収受印のある保健所申請書控(飲食関係営業のみ)
メニュー及び料金システム表
管理者の写真(3 p x2.4 p)2枚
定款及び履歴事項証明書(法人申請の場合のみ)
特定遊興飲食店営業の許可後の注意点
営業者の義務(責務)として、良好な風俗環境の保全を図るための規定が設けられ営業者には次のような義務が課されます。
1.風俗営業者及び特定遊興飲食店営業者は、深夜において、客が営業所の周辺において他人に迷惑を及ぼすことがない
ようにするための義務。
・ 営業所周辺においての他人に迷惑を及ぼしてはならない旨の表示の掲示又は客への交付
・ 営業所周辺においての他人に迷惑を及ぼしてはならない旨の、客に対する口頭説明及び音声による周知
・ 泥酔した客への酒類提供禁止
・ 営業所内及び営業所周辺の巡視
・ 営業所周辺の迷惑行為を行う客に対しての「とりやめ、またはこれをおこなわないよう」に求めること
2.従業員に対する教育
3.苦情処理に関する帳簿の備え付け義務(3年間の保存)と苦情の処理
また、許可後にお店の大規模な修繕・模様替え、客室の位置・数、床面積の変更などがある場合は、変更前にあらかじめ
変更承認申請を提出して公安委員会の承認を受けなければなりません。
さらに、営業者の氏名(法人の場合は会社名)及び住所の変更があった場合や、法人の代表者の氏名の変更、お店の名称
の変更、法人役員の氏名及び住所の変更などがあった場合も、変更があった日から一定の期日までに変更届出を公安委員会
に提出しなければなりません。
このように、特定遊興飲食店営業許可は煩雑な手続きがとても多い営業です。
申請手続きは専門家に任せて、自分は本業に集中して「あなたでしか出来ないこと」をしてください。
多少の費用負担はあっても経営者の方にはメリットの方が大きいことでしょう。
必要な費用について
特定遊興飲食店営業許可申請は大変複雑な申請手続であり、個々のケースにより報酬額が変わります。
(営業所の面積など)
従いまして当事務所では正式なご依頼をいただく前に必ずお見積もりをさせていただいております。
法定の申請手数料、各種証明書等取得手数料等、全て込みの料金でお見積りいたします。
※当事務所では営業所の図面作成のみの業務は受けておりません
当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!
「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」
これが成功の秘訣です !! |
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行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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