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行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551
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主な業務対応地域
横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応
その他
業務に応じて上記以外の
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いただいております。
身近な相談相手として
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横浜、川崎、神奈川 飲食店営業許可申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
飲食店営業許可申請 横浜
飲食店の営業許可
レストランやカフェなどの飲食店営業を行うには所管する保健所に営業の許可申請を行い、営業の許可を受ける
必要があります。
食品に関する営業は「調理業」「製造業」「処理業」「販売業」などの種類がありますが、ここではいわゆる飲食店営業
に当たる調理業についてご説明いたします。
調理業は以下の2業種に分けられます。
飲食店営業 |
一般食堂、そば屋、給食施設、レストラン、バーなど。
その他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業 |
喫茶店営業 |
いわゆる喫茶店、その他設備を設けて酒類以外の飲料又は茶菓を
客に飲食させる営業、かき氷を販売する営業、ジュースなどのコップ式
自動販売機も対象。 |
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営業施設の基準
飲食店や喫茶店を開業する場合、その営業施設は主に衛生上や管理上一定の基準を満たしていなければなりません。
食品を扱う業種は飲食店や喫茶店の他にも菓子製造業やアイスクリーム製造業など、食品関係の業種は30業種以上
に分類されています。
このすべての業種に共通する営業施設の基準がまず定められていて、その上に各業種ごとに定められている特定基準
があります。
営業施設の共通基準
※自動販売機,と自動車で行う営業以外のすべての業種に必要な施設の基準
1、営業施設の構造 ※各都道府県により若干異なります
場所 |
清潔な場所でなければなりません。
ただし衛生上必要な措置が講じてあれば問題ありません。 |
建物 |
鉄筋、鉄筋コンクリート、木造造りなど十分な耐久性を有する構造であること。 |
区画 |
使用目的に応じて、壁、板などにより区画する。 |
面積 |
取扱量に応じた広さであること。 |
床 |
タイル、コンクリートなどの耐水性素材で排水がよく、清掃しやすい構造であること。 |
内壁 |
床から1メートルまで耐水性で清掃しやすい構造であること。
凹凸がなく清掃しやすい構造であること。 |
天井 |
凹凸がなく清掃しやすい構造であること。 |
明るさ |
50(100)ルクス以上であること。 |
換気 |
ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇など)が必要。 |
周囲の構造 |
周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく、清掃しやすいこと。 |
ねずみや虫
などの防除 |
ねずみや昆虫などの防除設備を設けます。 |
洗浄設備 |
原材料、食品や器具等を洗うための流水式洗浄設備、従業者専用の流水受槽式
手洗い設備と手指の消毒装置を備えます。 |
更衣室 |
従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設ける。 |
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2、食品取扱設備
器具等の整備 |
取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備える。 |
器具等の配置 |
移動し難い機械器具等は、作業に便利で、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置する。 |
保管設備 |
原材料、食品や器具類等を衛生的に保管できる設備。 |
器具等の材質 |
耐水性で洗浄しやすく、熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なもの |
運搬具 |
必要に応じ、防虫、防じん、保冷のできる清潔な食品運搬具を備える。 |
計器類 |
冷蔵、殺菌、加熱、圧搾等の設備には、見やすい個所に温度計及び圧力計を備える。
必要に応じて計量器も備える。 |
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3、給水及び汚物処理
給水設備 |
水道水又は飲用適と認められる水を豊富に供給できるものであること。
貯水槽は衛生上支障のない構造であること。 |
便 所 |
作業場に影響のない位置及び構造で、従業員に応じた数を設けます。
使用に便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けます。 |
汚物処理設備 |
蓋があり、耐水性で十分な容量があり、清掃しやすく、汚液や汚臭が漏れない
ようにすること。 |
清掃器具の
格納設備 |
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けます。 |
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飲食店営業に関する特定基準
冷蔵設備 |
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
洗浄設備
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洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自働洗浄設備のある場合は、この限りでない。 |
給湯設備 |
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。 |
客 席
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客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とす
ること。 また、食品の 調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び
客席を必要としない。
なお、風俗営業等の規制及び業務の業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の
適用を受け る営業を除く。 |
客用便所
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客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を
必要としない。 客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に
便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。
また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。 |
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喫茶店営業に関する特定基準
冷蔵設備
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食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。 |
客 席
|
客室及び客席には、換気設備を設けること。客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とす
ること。 また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び
客席を必要としない。
なお、風俗営業等の規制及 び業務の業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の
適用を受ける営業を除く。 |
客用便所 |
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を
必要としない。 客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に
便利なもので、ねずみや昆虫の侵入を防止する設備を設けること。
また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。 |
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施設の工事着工前に、営業施設の構造設備が各都道府県条例の基準に適合しているか
どうかを確かめるため、設計図などの施設の概要が分かる図面を持参のうえ管轄の保健所
に相談に行く。 事前相談により、施設が基準に不適合であれば工事前に修正できます。 |
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申請書類(※)を作成して、大体営業予定日の2週間前を目安に提出します。
申請の際、保健所の担当者と工事の進行状況の連絡方法や施設検査の
日程等の相談もする。 |
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検査の際は、営業者か代理人が立ち会います。
施設基準を満たしていない場合は不適格事項について改善したのち、再検査を受けます。 |
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施設基準適合確認後、許可証が交付されます。
営業許可証が交付されるまでは営業は出来ません。 |
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営業開始後は営業許可書を食品衛生責任者名も併せて施設の見やすい場所に掲示する
必要があります。 |
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営業許可申請書 営業設備の大要・配置図 許可申請手数料
水質検査成績表 (水道水以外を使用する場合)
食品衛生責任者の資格を証するもの(食品衛生責任者手帳等)
申請者が法人の場合は登記事項証明書 |
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飲食店営業、喫茶店営業においては施設ごとに「食品衛生責任者」をおかなければなりません
食品衛生責任者となれる人は、栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士、食品衛生管理者、
食品衛生監視員になることができる資格を持つ人などが食品衛生責任者になれます。
上記のような資格がない場合は、各都道府県の食品衛生協会が行う食品衛生責任者の資格を取得するための講習会を
受講し(1日)、修了することで食品衛生責任者の資格を取得できます。
講習会は込み合っていることも多いので、なるべく早く受講しておくことをお勧めいたします。
ご依頼を頂いた際には、当事務所からお店やお客様の方へお伺いいたしまして、許可を得る要件を満たしているか、
問題がある場合は、どう直したらよいかなど、事業主様と綿密な打ち合わせをさせていただいております。
必要な費用について
※申請手数料等の実費費用は別途申し受けいたします。
当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!
「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」
これが成功の秘訣です !! |
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行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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