横浜 川崎 神奈川 東京23区 古物商許可 (古物営業、古物市場) 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
古物商許可 (古物営業、古物市場) 横浜
古着屋、リサイクルショップなどを営業するために必要な許可
古着屋さんやリサイクルショップなどのいわゆる「古物」を売買するには「古物営業の許可」を取得する必要があります。
古物の売買等においては、その性質上盗品類の犯罪被害品が混入する可能性が高く、一定の規制を設けなければ
盗品等の被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長することにつながってしまう恐れが多分にあります。
そこで古物を扱う営業者に対して盗品であるかどうかのチェックや売買の記録義務などを課して窃盗その他の犯罪の防止を図り、
併せて被害が迅速に回復できる社会を維持していくことを目的として、古物営業に関しては許可制を採用しています。
したがって古物商を営業しようとするものは許可を得て行う必要があります。
許可の申請は営業所(営業しようとする場所)の所在地を管轄する警察署を経由して各都道府県の公安委員会にします。
古物 の定義
古物営業法で定める古物とは以下のものをいいます。
@ 一度使用された物品
A 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
B これらの物品(@又はA)に幾分の手入れをしたもの |
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なにを言っているのかよくわからないと思いますが・・・・・
分かりやすく言うとこういうことです。物品の実例をカメラにして説明してみます。 |
@ 一度使用されたカメラ
A 使用する目的でお店で買ったカメラ(新品)だが結局1回も使用しないで
中古屋に売られたカメラ。
B 一度使用されたカメラ(@のケース)や使用はしてないが一度消費者の
手に渡ったカメラ(Aのケース)に部分的な修理や加工したカメラ。
※その物本来の用途・目的に変更を加えない修理・加工に限ります |
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さらに上記のような状態の物品の全てが古物営業法で定める物品というわけではなく、古物営業法(施工規則)では
対象物品を以下の13品目に分類しており、許可申請においては営業所ごとに取り扱う品目を定めて申請をする必要
があります。
古物の区分と分類例
区 分 |
分類の基準 |
物品の例 |
1号、美術品類 |
美術品的価値を有する物品 |
絵画、彫刻、工芸品、骨董品、アンテーク
品など |
2号、衣 類 |
繊維製品、革製品等であって、
身にまとうもの |
和服類、洋服類、子供服など |
3号、時計・宝飾
品類 |
主として、時計としての機能を有する
物品、眼鏡(サングラスを含む)、宝石、
貴金属その他その物が外見的に有する
美的特徴や希少性によって趣好され、
使用される飾りのもの |
時計、腕時計、眼鏡、宝石類、貴金属類、
貴金属類アクセサリーなど |
4号、自動車 |
自動車及び自動車の一部分として
使用される物品 |
自動車、タイヤ、自動車部品、カーステ
レオなど |
5号、自動二輪
及び原動機
付き自転車 |
自動二輪、原動機付き自転車及び
これらの一部分として使用される物品 |
オートバイ、原動機付自転車、これらの
部品類 |
6号、自転車類 |
自転車及び自転車の一部分として
使用される物品。 |
自転車、自転車の部品類 |
7号、写真機類 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み
合わせて作った写真機、顕微鏡、
分光器等 |
カメラ、顕微鏡、双眼鏡、光学器等 |
8号、事務機器類 |
主として、計算、記録、連絡等の事務に
用いるために使用される機械及び器具
(電気により駆動するか、人力により
駆動するかを問わない) |
パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、
電卓、レジスターなど |
9号、機械工具類 |
生産、作業、修理のために使用される
機械及び機器一般のうち上記の第3号
から第8号までに該当しない物品 |
電気類、工作機器、土木機械、化学機械、
工具類、小型船舶(モーターボート、クルー
ザー)、ファミコン、レントゲン機械類、自動
販売機、電話機、家電製品類 |
10号、道具類 |
第一号から第九号まで及び第11号に
掲げる物品以外の機械又は器具 |
家具、じゅう器、運動用具、楽器、パチン
コ台、コンピュータソフト、DVD、CD、
ビデオテープ、玩具類、サーフボード、
化粧品類、日常品類 |
11号、皮革・ゴム
製品類 |
主として、皮革又はゴムから作られて
いる物品 |
カバン、靴、財布など |
12号、書籍 |
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書籍類 |
13号、金券類 |
商品券、乗車券及び郵便切手並びに
古物営業法施行令第1条各号に規定
する証票その他のもの |
乗車券、郵便切手、商品券、航空券、
興業場等の入場券、収入印紙、オレンジ
カード等、テレフォンカード、タクシークー
ポン等、高速道路の回数券等、ビール券 |
※古銭、地金類は古物に該当しません。 |
古物営業の3つの分類
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業を営む場合に必要となる許可。
一般的なリサイクルショップやインターネットオークションサイトなどを利用しての古物の売買、古本屋、古着屋、
中古車屋等で中古品を買い取って売る場合などが該当します。
無許可営業違反に関しては3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。
古物市場を経営する営業を営む場合に必要となる許可。
古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいい、通常はオークションのような競り売りの方法で行われる。
古物市場での取引は、古物商に限られていますので一般の方は参加できません。
無許可営業違反に関しては3年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられますので注意が必要です。
インターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんをホームページを使用する競りの
方法により行う営業を営む場合に必要となる届出です。(インターネットオークション業者など)
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する
公安委員会(管轄の警察署経由で)に届出なければなりません。
古物競りあっせん業者に関しては許可ではなく届出となっています。
古物商又は古物市場主になろうとするもの者(個人又は法人)は、都道府県公安委員会ごとの許可を受ける必要が
あります。したがって、複数の都道府県にまたがって営業所等がある場合にはそれぞれの都道府県公安委員会の
許可が必要になります。
(古物市場主の場合は営業所の所在場所ではなく古物市場が所在する都道府県公安委員会の許可が必要になります)
許可を受けられない場合(欠格事由)
次の項目に該当する者は許可を受けることができません。 また、一旦許可を取得してもこの基準に該当することに
なった場合には許可は取り消されます。
1. 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2. 禁錮以上の刑に処せられ、又は古物営業法第31条に規定する罪(無許可営業違反、
許可の不正取得違反、名義貸し違反、営業停止命令違反)若しくは刑法247条(背任)、
第254条(遺失物横領)若しくは第256条第2項(盗品等の買取り等)に規定する罪を
犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日
から起算して5年を経過しない者
3. 住居の定まらない者
4. 古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者等
5. 営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
(未成年でも婚姻している場合や法定代理人から営業の許可を受けている場合は許可を
受けることができます)
6. 営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められないことについて相当な理由が
ある者。 (欠格事由に該当する者を管理者に選任している場合など)
7. 法人で、その役員のうちに上記@〜Cまでのいずれかに該当する者があるもの。
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管轄の警察署によってはこの他の書類も必要となる場合がありますので、詳しくは管轄の警察署か
当事務所にお問い合わせください。
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個人許可の申請 |
法人許可の申請 |
古物商・古物市場主許可申請書 |
必要 |
必要 |
住民票の写し(本籍地記載のもの※) |
申請者本人及び管理者全員 |
役員全員(監査役含)及び
管理者全員 |
最近5年間の略歴を記載した書面 |
申請者本人及び管理者全員 |
役員全員(監査役含)及び
管理者全員 |
登記されていないことの証明書 |
申請者本人及び管理者全員 |
役員全員(監査役含)及び
管理者全員 |
身分証明書 |
申請者本人及び管理者全員 |
役員全員(監査役含)及び
管理者全員 |
誓約書 |
個人用、管理者用 |
法人用、管理者用 |
登記事項証明書
(法人登記簿謄本) |
− |
必要 |
定款の写し |
− |
必要 |
URLの使用権限を疎明する資料 |
ホームページを利用する者のみ対象 |
ホームページを利用する法人のみ対象 |
古物市場の規約 |
古物市場主の申請の場合のみ |
古物市場主の申請の場合のみ |
古物市場の参集者名簿 |
古物市場主の申請の場合のみ |
古物市場主の申請の場合のみ |
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※外国人の場合は国籍等が記載された住民票を添付
標識の表示義務
古物商又は古物市場主が、古物営業の許可を受けている
者であるかどうかを、個々の顧客が容易に識別できるように
古物商の営業所や露店、又は古物市場においては右の
ような施行規則で定める「標識」を見やすい場所に掲示する
必要があります。 |
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この標識は古物商許可の取得後、各営業者がご自分で用意する必要があります。
また、材質、大きさ等にも決まりがありますので注意が必要です。 業者などで注文すると大体5千円前後でオーダー出来ます。
防犯協会でも注文することができます。
ホームページにおいて、相手方と対面しないで使用できる通信手段(電話、電子メール、郵便等)により取引の申込を受ける
方法を用いて営業をする場合は、営業者の氏名又は名称、許可を受けた公安委員会の名称(神奈川県公安委員会など)、
許可番号をそのホームページの指定個所に表示する必要があります。
また、忘れがちですが、行商をする場合は、許可証か行商従業者証(従業員に行商を行わせる場合)を携帯する必要があります。
営業内容が変更になったときの届出
古物商又は古物市場主は、許可申請書に記載した以下の事項に変更が生じた場合には、14日以内(法人で
変更届出事項に係る登記事項証明書を添付する必要のあるときは、20日以内)に管轄の警察署をとおして
公安委員会に届け出なければなりません。
1. 営業者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
2. 営業所又は古物市場の名称及び所在地
3. 営業所又は古物市場ごとに取り扱う古物の区分
4. 管理者の氏名及び住所
5. 古物商の場合には、行商をする者であるかどうかの別
6. 古物商でホームページを利用するなどの方法を用いるかどうかの別
7. 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
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※ 各種変更に伴い、許可証に記載されている事項を変更したときには、変更届出のほかに許可証の
書換えを申請しなければなりません。
必要となる費用について
古物商又は古物市場主の許可申請は郵送での申請は出来ませんので、実際に警察署に足を運ぶ必要があります。
申請書類の作成や必要書類の収集等なかなか骨の折れる作業です。
手続き自体はそれほど難しいものではありませんが、何度も警察署に足を運んだりと慣れないと何かと大変です。
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¥30,000 |
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※ 許可申請手数料¥19,000−、各種証明書取得費用(実費)は別途申し受け致します。
※ 古物市場許可(2号)の市場規約作成が必要な場合は、別途 ¥10,000- 追加となります。
古物営業の許可申請は当事務所にお任せ下さい。
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行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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