行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
 神奈川 横浜 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)開業手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
 無店舗型性風俗特殊営業開始届(デリバリーヘルス)開業手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 無店舗型性風俗特殊営業開始届 横浜

 デリバリーヘルスの開業手続きでお困りですか?

  性風俗関連特殊営業


  性風俗関連の特殊営業とはいわゆるセックス関連営業であり、下記のような営業を営む場合には営業をしようとする
   事務所の所在地を管轄する警察署の生活安全課を経由して公安委員会へ届出書を提出しなければなりません。


  
店舗や広告などで公安委員会の許可を得ているという記述をたまに見かけますが、これは届出の間違いであり、
   性風俗関連特殊営業に関しては行政としては許可という要件を課して営業を行わせるのは適切ではないため、
   届出制にして、営業者が誰で、どの場所で営業を行っているのかを行政側が(具体的には警察ですが)把握することが
   主たる目的になっております。

  
   性風俗関連特殊営業とは以下の営業の形態をいいます。


     店舗型性風俗特殊営業
1号営業  ソープランド
2号営業  ファッションヘルス
3号営業  ストリップ劇場・個室ビデオ等
4号営業  ラブホテル・モーテル等
5号営業  アダルトショップ
  
  映像送信型性風俗特殊営業

インターネット等利用アダルト画像送信
  店舗型電話異性紹介営業
   テレフォンクラブ
     無店舗型性風俗特殊営業
1号営業  デリバリーヘルス
2号営業  アダルトビデオ等通信販売
  無店舗型電話異性紹介営業
ツーショットダイヤル・伝言ダイヤル等
 

 店舗型のお店を新規に開業したいのですが・・・


  店舗型の性風俗特殊営業は現在では一部の地域を除いては全国的に新規営業は出来ません。
  
したがって、現在ではほとんど新規でこの種の営業を開始する場合は、無店舗型のデリバリーヘルスということになります。


 デリバリーヘルスの営業開始に必要な書類


  デリバリーヘルスを開業する際には営業開始の10日前に
  
無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書の提出が必要です。


   
  必要書類(無店舗型性風俗特殊営業の場合)

    1、営業開始届出書

    2、営業の方法を記載した書類
   3、事務所や待機所に係る賃貸借契約書(使用承諾書)及び建物に係る登記事項証明書等

   
4、事務所及び待機所の平面図(待機所は設けなくても問題ありません)

   
5、個人の場合は住民票(本籍地記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し。
       法人の場合は定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍地記載のもの。 
       日本国籍を有しない者は、外国人登録証)の写し。



  
この他にも所轄の警察署によっては事務所や待機所の周辺略図や、営業のより具体的な方法を記した書類の添付を
   求められる場合もありますので、事前に必要なものを所轄の警察署で確認する必要があります。


 事務所の使用承諾について


  
デリバリーヘルスを開業しようとした時に一番問題になるのが、事務所として使う物件の
  
使用承諾書がオーナーさんから頂けるかという問題があります。

  
自己所有の物件であれば問題ないのですが、ほとんどのケースでは事務所として
  
賃貸物件を借りることになると思います。

   今現在お住まいになっている場所の一部を事務所として使用する場合でもオーナーさん(所有者)の承諾が必要です。


  
使用承諾書とは、申請者がその賃借している物件をデリバリーヘルスの事務所や待機所として使用することを
   オーナー(所有者)が承諾したことを証する書面です。

  

  
現実的には「デリヘルの事務所として使っていいですよ」という承諾は通常の物件ではなかなかもらえません。

  
ですので、まず大変なのは事務所や待機所として使用可能な物件を探すことです。
  
当事務所では使用可能な物件をお探しするお手伝いも致しますので、

  
お気軽にご相談ください。

 デリバリーヘルス開業の流れ


   無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス) 開業までの流れ

事前相談・事務所探し  事前相談・事務所探し
   無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)の事務所として使用する
    ことができる物件を探します。
事務所契約  事務所契約など
   物件のオーナーから無店舗型性風俗特殊営業の事務所として使用する
    ための使用承諾をもらう。
    自己単独所有の物件に関しては必要ありません。
営業に必要な備品等の手配  営業に必要な備品等の手配
   電話やパソコン、机など営業に必要な備品類を調達する。
    必要に応じて集客ツールとしてのホームページの製作なども進めておく。
必要書類の収集・必要書類の作成  必要書類の収集・必要書類の作成
   届出に必要な書類や届出書に添付する書類等を集めます。
届出書提出  営業開始届出書提出
   管轄の警察署の生活安全課に営業開始届出書を提出します。
    当事務所にご依頼いただいた場合は、原則的には代理で提出しますが、
    警察署によっては営業者本人の同行が必要になる場合もあります。

届出確認書交付  届出確認書交付
   提出書類に問題がなければ、届出後10日以内に届出確認書が交付されます。
    この確認書はインターネットや雑誌に広告を載せる場合に広告関係業者から
    必ず提出を求められます。
営業開始  営業開始
   届出書提出10日後に営業開始可能となります。



 営業開始後の注意点


  営業者は接客従業者の生年月日や国籍等を確認し、名簿を作成して届け出た営業所に確認した資料とともに
   備え付けなければなりません。


  
18歳未満の者を従業者として使用することはできませんので、必ず確認することが必要です。

  
知らなかったでは済まされませんので、必ず年齢が確認できるものを提出してもらい、コピーして名簿とともに保管
   しておく必要があります。


  
この従業者名簿の保管義務は、従業者の退職後も3年間は事務所に保管しておくことが必要ですので、従業者が
   やめたからといって破棄してはいけません。




届出書類作成から提出までを完全代行




     必要な費用について
 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出     ¥70,000
                                         申請手数料¥3,400 別途


 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「届出は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください


        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。


お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート



横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved