行政書士 おおこうち事務所
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主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
神奈川 横浜 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス)開業手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
無店舗型性風俗特殊営業開始届 横浜
店舗型の性風俗特殊営業は現在では一部の地域を除いては全国的に新規営業は出来ません。 したがって、現在ではほとんど新規でこの種の営業を開始する場合は、無店舗型のデリバリーヘルスということになります。 デリバリーヘルスを開業する際には営業開始の10日前に 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書の提出が必要です。
4、事務所及び待機所の平面図(待機所は設けなくても問題ありません) 5、個人の場合は住民票(本籍地記載のもの。日本国籍を有しない者は、外国人登録証明書)の写し。 法人の場合は定款、法人に係る登記事項証明書及び役員に係る住民票(本籍地記載のもの。 日本国籍を有しない者は、外国人登録証)の写し。 この他にも所轄の警察署によっては事務所や待機所の周辺略図や、営業のより具体的な方法を記した書類の添付を 求められる場合もありますので、事前に必要なものを所轄の警察署で確認する必要があります。 デリバリーヘルスを開業しようとした時に一番問題になるのが、事務所として使う物件の 使用承諾書がオーナーさんから頂けるかという問題があります。 自己所有の物件であれば問題ないのですが、ほとんどのケースでは事務所として 賃貸物件を借りることになると思います。 今現在お住まいになっている場所の一部を事務所として使用する場合でもオーナーさん(所有者)の承諾が必要です。 使用承諾書とは、申請者がその賃借している物件をデリバリーヘルスの事務所や待機所として使用することを オーナー(所有者)が承諾したことを証する書面です。 現実的には「デリヘルの事務所として使っていいですよ」という承諾は通常の物件ではなかなかもらえません。 ですので、まず大変なのは事務所や待機所として使用可能な物件を探すことです。 当事務所では使用可能な物件をお探しするお手伝いも致しますので、 お気軽にご相談ください。 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス) 開業までの流れ
営業者は接客従業者の生年月日や国籍等を確認し、名簿を作成して届け出た営業所に確認した資料とともに 備え付けなければなりません。 18歳未満の者を従業者として使用することはできませんので、必ず確認することが必要です。 知らなかったでは済まされませんので、必ず年齢が確認できるものを提出してもらい、コピーして名簿とともに保管 しておく必要があります。 この従業者名簿の保管義務は、従業者の退職後も3年間は事務所に保管しておくことが必要ですので、従業者が やめたからといって破棄してはいけません。 必要な費用について
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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