行政書士 おおこうち事務所
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宅地建物取引業(宅建業)免許申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
宅地建物取引業(宅建業)免許申請 横浜宅地建物取引業(宅建業)免許とは、いわゆる不動産屋さんの免許ことです。 「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと」 「宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借することにつき、 その代理もしくは媒介することを業として行うこと」 上記の行為を不特定多数の人を相手に反復継続して行う場合は宅地建物取引業(宅建業)免許が必要です。 ただし、自己物件を貸借する場合は宅建業の免許は必要ありません。(自己物件を売買する場合は宅建業の 免許は必要です) このことを表にまとめると以下のようになります。
自己物件の賃借やいわゆる不動産物件の管理の業務に関しては宅建業の免許は必要ありません。 宅地建物取引業を営もうとする者は個人、法人を問わず以下の免許区分に沿って免許を受ける 必要があります。 国土交通大臣の免許 2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。 都道府県知事の免許 1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合。 宅建業の免許を受けるには、免許を受けるための要件及び審査等があり、免許申請者はこの基準を 目安にして申請をする必要があります。 免許申請者について 免許の申請者は個人事業主でも法人でも、いずれでもできることになっています。 法人の場合は原則として定款の目的欄に宅建業を営む旨の記載が必要です。 ※欠格事由・・・上記の免許を受けようとする者が、次の欠格事由に該当する場合には免許を受ける ことができません。 個人の場合は申請者本人及び重要な使用人、専任の取引主任者。 法人の場合は、その法人の役員及び重要な使用人、専任の取引主任者が免許を受ける者に当たります。
免許申請の際には、「免許を受ける者」がこの欠格事由に該当していないことを十分確認してください。 また、免許を受けた後においても、この欠格事由に該当することとななった場合には、その免許は 取り消されることになりますので注意が必要です。 事務所(営業所)について 宅建業の免許制度において事務所は、営業保証金の面や専任の取引主任者の面などから重要な 意味を持ちますので事務所の定義や形態などがとても厳格に定められております。 事務所の定義・・・ 宅地建物取引業法上事務所として定められているのは以下の2つです。 1、株式会社などの登記上の本店又は支店の所在地がそのまま事務所として考えられます。 注意点として、支店のみにおいて宅建業を行う場合には、自動的に本店に関しても 宅建業を行う事務所として考えられてしまい、本店に関しても「専任の取引主任者」 及び「営業保証金の供託」が必要になります。 逆に支店の登記があっても、この支店において宅建業を行わない場合は、支店に 関しては事務所としては考えられません。 2、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で宅建業に係る契約を締結する権限を 有する使用人を置くもの このような場合は、実態上は支店に類似するものといえるので、支店としての名称を 付していなくても、従たる事務所として取り扱われます。 事務所の形態 一般的な解釈としては、物理的にも宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も 事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要です。 事務所の形態として原則的には一般の戸建て住宅、またはマンション等の集合住宅の一室(一部)を 事務所として使用すること、同一フロアーに他の法人等と同居すること、仮設の建築物を事務所とする ことは等は原則として認められませんが、入口の要件や間仕切りの要件などをクリアすれば認められる ケースはあります。 専任の宅地建物取引士について 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格後、宅地建物取引士資格登録をし、 宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいいます。 法律上、1つの事務所等に「業務に従事する者」の5人に1名以上の割合で成年者である 専任の宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。 専任の宅地建物取引士とは「事務所に常勤して」かつ「専ら宅建業の業務に従事する(=専任制)」者 であり、例えば、他の会社の代表取締役や常勤役員を兼務していたり、会社員、公務員のように他の 職業に従事している場合、他の個人事業を営んでいたりして社会通念上における営業時間内に宅建業者の 事務所において勤務する事が出来ない状態にある者や、通常の認識において通勤が出来ないであろう 場所に住んでいる場合などは専任の取引士としては認められません。 ※専任の取引士とそれ以外の取引士の違いは? 両方ともいわゆる重要事項説明等の取引士としての業務内容は同じですが、専任の取引士は、 業務に従事する状態が事務所ごとに「専任」でなければなりません。 新規申請(許可換えを含む)・更新に必要な書類等
宅地建物取引業免許申請の手続きには一定の流れがあります。 大まかな流れをつかんでおきますと、スムーズに手続を進めることができます。
宅建業の場合、免許通知から3か月以内に「営業保証金の供託」又は 「保証協会への加入」が義務付けられています。 この手続きが終わった後に正式に免許証が交付され、営業を開始することができます。 ※ 保証協会によっては免許申請受理後に協会への加入手続きが進められる場合があります。 詳しくは所属する予定の保証協会へお問い合わせください。
保証協会にご確認ください。 (社)全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク) (社)不動産保証協会(ウサギのマーク)
申請手数料 ( 大臣免許 ¥90,000 - / 知事免許 ¥33,000 - ) ※上記報酬額は、営業所が1ヶ所の場合となります。 営業所が2ヶ所以上の場合は1ヶ所ごとに¥10,000-加算となります。 報酬には保証協会等への加入手続の代行も含みます。
申請手数料 ( 大臣免許 ¥33,000 - / 知事免許 ¥33,000 - ) ※上記報酬額は、営業所が1ヶ所の場合となります。 営業所が2ヶ所以上の場合は1ヶ所ごとに¥10,000-加算となります。 免許更新期間 (期間満了日の90日前から30日前まで) を過ぎてしまった場合もお気軽にご相談ください。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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