行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。

  貨物軽自動車運送事業経営届出手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 貨物軽自動車運送事業経営届出 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  軽貨物運送経営許可 横浜

 貨物軽自動車運送事業とは


     貨物軽自動車運送事業とはいわゆる軽トラックなどの軽貨物自動車や125CCを超える
     排気量の自動二輪車(バイク)を使用して、会社や個人の荷主から荷物の運送依頼を受けて、

    運賃を受け取って運送事業を行うものです。

    貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要であり、ナンバープレートも営業用のナンバープレート
    (黒地に黄色文字のもの)になります。

    貨物軽自動車運送事業は個人で、しかも車両1両からでも始めることができますので車の運転が好きな方や定年退職後
     の個人ビジネスとして適しており、開業コストも比較的低いため、参入しやすくなっております。




    特別な資格は必要ありません  
    
普通免許証と軽自動車1台があれば開業できます!



 貨物軽自動車運送事業を始めるのに必要な条件


     貨物軽自動車運送事業を行うためには、貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた公示基準に
     適合しなければなりません。



自動車  
 軽トラック1台や125CCを超える排気量の自動二輪車1台から始めることができます。
 原則として、乗車定員は2名以下の車両である必要があります。(二輪の自動車を除く)
 軽(普通)と軽(霊柩)がありますが、一般的に使われる軽トラックやバンは(40、480ナンバー)に
 該当する軽(普通)になります。
 軽自動車でも自家用車に該当する車両(50、580ナンバー)を使用する場合は貨物に構造変更
 が必要です。
 計画する全車両について使用権原があることが必要です


営業所  
 自宅での申請もできます。
 (規模が適切である必要があります)


休憩・睡眠施設  
 有効に利用することができる適切な施設である必要があります。
 こちらも自宅での申請も可能です。

車庫  
 原則として営業所に併設されていることが必要ですが、併設できない場合は、
 営業所からの距離が2キロメートルを超えない場所に確保する必要があります。
 計画する事業用自動車を全て収容できるものである必要があります。


運送約款  
 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであることが必要です。
 国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合は約款を作成する必要はありません


運行管理体制  事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えている必要があります。
運賃・料金  運賃及び料金の設定届出書を届け出ます。
損害賠償能力  
 自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険または責任共済に加入する計画のほか、
 任意保険の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。


   ※ 営業所、休憩・睡眠施設、車庫については共通の基準として使用権原を有し、都市計画法や農地法、建築基準法など
     関係法令に抵触しない必要があります。




 申請の流れ


    貨物軽自動車運送事業を始めるための大まかな流れは以下のようになっております。



審査基準の確認   事業の概要や許可基準を確認し、条件を整える。
  予定している事業計画が審査基準に適合しているか確認をする。
         
必要書類の準備 申請書類の作成   必要となる書類を収集し、申請書類を作成する。
         
申請書の提出   管轄の運輸支局に必要書類とともに申請書類を提出する。
        
審査   貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた
  公示基準に適合しているかの審査がされます。
         
届出書の受理   問題がなければ受理されます。通常はその日のうちに受理され、
  事業用自動車の連絡書が発行され、営業用のナンバープレートの
  交付が受けられるようになります。
        
ナンバープレートの交付   交付された事業用自動車の連絡書をもち軽自動車検査協会に行き
  ナンバープレートを発行してもらいます。




 事業開始後の注意点


   事業開始後に使用する車両の台数を変更する場合や、営業所や車庫の所在地などが変わる場合は変更等の
      届出書の提出が必要になります。  

     また、運賃の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が必要になります。



   
軽貨物運送事業は小資本で始められる事業です!
   
まずはお話をお聞かせ下さい。 ご相談料は無料です。



    貨物軽自動車運送事業経営届出手続     ¥40,000
                               ※ナンバー交付手数料を含みます






 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「届出は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
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