行政書士 おおこうち事務所
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貨物軽自動車運送事業経営届出手続 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
軽貨物運送経営許可 横浜貨物軽自動車運送事業とはいわゆる軽トラックなどの軽貨物自動車や125CCを超える 排気量の自動二輪車(バイク)を使用して、会社や個人の荷主から荷物の運送依頼を受けて、 運賃を受け取って運送事業を行うものです。 貨物軽自動車運送事業を行うには運輸支局長への届出が必要であり、ナンバープレートも営業用のナンバープレート (黒地に黄色文字のもの)になります。 貨物軽自動車運送事業は個人で、しかも車両1両からでも始めることができますので車の運転が好きな方や定年退職後 の個人ビジネスとして適しており、開業コストも比較的低いため、参入しやすくなっております。 特別な資格は必要ありません 普通免許証と軽自動車1台があれば開業できます! 貨物軽自動車運送事業を行うためには、貨物自動車運送事業法の規定及び関東運輸局長が定めた公示基準に 適合しなければなりません。
※ 営業所、休憩・睡眠施設、車庫については共通の基準として使用権原を有し、都市計画法や農地法、建築基準法など 関係法令に抵触しない必要があります。 貨物軽自動車運送事業を始めるための大まかな流れは以下のようになっております。
事業開始後に使用する車両の台数を変更する場合や、営業所や車庫の所在地などが変わる場合は変更等の 届出書の提出が必要になります。 また、運賃の変更に関しても変更後30日以内に運賃料金変更届出書の提出が必要になります。 軽貨物運送事業は小資本で始められる事業です! まずはお話をお聞かせ下さい。 ご相談料は無料です。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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