行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
    横浜 川崎 神奈川 深夜酒類提供飲食店営業開始届 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
 深夜酒類提供飲食店営業開始届 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

  深夜酒類提供飲食店営業開始届 横浜

 深夜酒類提供飲食店営業開始サポート(バー・スナック)


  
 深夜酒類提供飲食店

 
   スナック、居酒屋、バー、パブなど客に主として酒類を提供して営む飲食店営業を深夜0時以降(地域によっては午前1時以降)
   から日の出時までにおいて営む場合はこの「深夜酒類提供飲食店営業開始届」というものを管轄の警察署に届け出る必要があります。

  主として酒類を提供するということなので、例えばファミリーレストランや牛丼屋さんがビールなどを深夜に提供する場合はこの届出は
  必要ありません。 飲食店の営業許可で営業できます。

  簡単に説明すると、お酒メインの営業を深夜にわたって行う場合が届出の対象になります。 

  また、ホステスやホストが接待行為を行う場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく風俗営業に当たりますので、風俗営業の許可
  を取得しなければなりません。 

  風俗営業の場合は深夜営業は出来ません。 

  行おうとしている営業が、深夜酒類提供飲食店営業なのか風俗営業に当たるのか、ご不明な場合はお気軽にご連絡ください。

  なお、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業を同じ店で両方取得することは原則的には認められない運用となっております。




   営業所の地域規制  ※神奈川県の場合

  深夜酒類提供飲食店営業はどこの場所でもできる営業ではありません。
  営業所の場所によっては営業出来ない場合がありますので注意が必要です。 

  一般的に深夜酒類提供飲食店営業が出来ない地域は、住居専用地域、準住居地域を含む住居地域です。

  
ただし、準住居地域を含む住居地域のうち商業地域の周囲30メートルに関しては営業可能です。

  
各都道府県の条例において営業ができない地域が決められています。



   営業所の構造上の基準  
                       ※神奈川県の場合


  お店の構造についても以下のような基準があります。


  営業所(お店)の構造に関する基準

   客室の床面積が9.5平方メートル以上であること。(1室しかない場合は制限なし)
   客室に見通しを妨げる設備(1メートルを超えるパーテーションなど)がないこと
   善良な風俗等を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
   客室の出入口に施錠の設備がないこと
   営業所の照度が20ルクスを越えること(調光器、スライダックス等の設置は不可)
   騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
   ダンスをする踊り場がないこと
                                                      など




   届出必要書類、添付書類等  


  営業開始届出書
  営業の方法を記載した書類
  営業所平面図、求積図、照明・音響設備配置図、求積表など
 
 飲食店営業許可証の写し
 
 申請人(法人の場合は役員全員)の本籍記載の住民票の写し
  用途地域証明
  営業所案内図
  定款(申請人が法人の場合)
  履歴事項全部証明書(申請人が法人の場合)
          
届出必要書類・添付書類
           ※手続き上の取扱い、提出書類などは地域ごとに若干異なる場合があります。


深夜バー開業手続
お店の場所や、構造を確認して申請書類を作成したら

お店のある場所の管轄警察署の生活安全課に書類を届出ます。

届出後10日を経過し、警察から不備等の連絡がなければ実際に営業を
開始することができます。

許可証のようなものは交付されません。

弊事務所にご依頼頂いた場合は、こちらからお店の方にお伺いしまして、

必要な要件をみたしているか、問題がある場合はどう直したらよいかなど、

事業主様と綿密な打ち合わせをさせていただいております。
また、お店の図面を作る際に必要となる測量等も責任を持っていたします。


 営業開始後にも必要なこと


     変更届出の義務

    深夜酒類提供飲食店営業開始後に以下の事項に変更があった場合には一定期間内に変更届出を提出する必要が
    あります。
   
 
 氏名及び住所
 (法人の場合は名称、住所、代表者の氏名)の変更
 変更後20日以内
 営業所の名称の変更  変更後10日以内
 営業所の構造及び設備の概要の変更(軽微な変更を除く)※1  変更後10日以内
  
    ※ 営業の新築、移築、増築等に該当し、その同一性が失われる場合には新規の届出が必要になります。

    ※ 営業をやめた場合は、営業の廃止後10日以内に廃止届出書の提出が必要です。





 届出書類作成から提出までを完全代行




  
    必要な費用について

  深夜酒類提供飲食店営業開始届出     ¥80,000
      ※ 法人登記簿謄本の取得費用等の実費費用は別途申し受けいたします。





     
深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請は当事務所にお任せ下さい。
     届出に必要な書類の作成、収集、申請の代行までを完全サポート致します。






 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください























































          行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。



 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
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