行政書士 おおこうち事務所
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横浜 川崎 神奈川 深夜酒類提供飲食店営業開始届 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
深夜酒類提供飲食店営業開始届 横浜深夜酒類提供飲食店 スナック、居酒屋、バー、パブなど客に主として酒類を提供して営む飲食店営業を深夜0時以降(地域によっては午前1時以降) から日の出時までにおいて営む場合はこの「深夜酒類提供飲食店営業開始届」というものを管轄の警察署に届け出る必要があります。 主として酒類を提供するということなので、例えばファミリーレストランや牛丼屋さんがビールなどを深夜に提供する場合はこの届出は 必要ありません。 飲食店の営業許可で営業できます。 簡単に説明すると、お酒メインの営業を深夜にわたって行う場合が届出の対象になります。 また、ホステスやホストが接待行為を行う場合は深夜酒類提供飲食店営業開始届ではなく風俗営業に当たりますので、風俗営業の許可 を取得しなければなりません。 風俗営業の場合は深夜営業は出来ません。 行おうとしている営業が、深夜酒類提供飲食店営業なのか風俗営業に当たるのか、ご不明な場合はお気軽にご連絡ください。 なお、深夜酒類提供飲食店営業と風俗営業を同じ店で両方取得することは原則的には認められない運用となっております。 営業所の地域規制 ※神奈川県の場合 深夜酒類提供飲食店営業はどこの場所でもできる営業ではありません。 営業所の場所によっては営業出来ない場合がありますので注意が必要です。 一般的に深夜酒類提供飲食店営業が出来ない地域は、住居専用地域、準住居地域を含む住居地域です。 ただし、準住居地域を含む住居地域のうち商業地域の周囲30メートルに関しては営業可能です。 各都道府県の条例において営業ができない地域が決められています。
変更届出の義務 深夜酒類提供飲食店営業開始後に以下の事項に変更があった場合には一定期間内に変更届出を提出する必要が あります。
※ 営業の新築、移築、増築等に該当し、その同一性が失われる場合には新規の届出が必要になります。 ※ 営業をやめた場合は、営業の廃止後10日以内に廃止届出書の提出が必要です。 必要な費用について
深夜酒類提供飲食店営業開始届の申請は当事務所にお任せ下さい。 届出に必要な書類の作成、収集、申請の代行までを完全サポート致します。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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