行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。

    横浜 川崎 神奈川 自動車登録 自動車名義変更 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所
 自動車登録・名義変更 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所


  自動車登録・名義変更 軽自動車登録・名義変更 横浜
 車庫証明取得手続

   自動車登録・名義変更手続代行サービス



  自動車の名義変更とは「所有者」を変更する手続きで、正式には「移転登録」といいます。
  
自動車の売買等によって所有者が変わった場合に必要な手続きです。

  
自動車の持ち主が変わったり、住所が変わったり、婚姻などにより姓が変わったり、使用の本拠の位置が変わったり
  
した場合は変わった日から15日以内に届け出ることが「道路運送事業法」によって義務付けられています。

  
自動車の名義変更は、「持ち主が変わった場合」に当たり、正式には「移転登録」といいます。
  
また、住所が変わったり、姓が変わったり、使用の本拠が変わった場合は、車検証に新しい内容を記載することになります。 
   こちらは、「変更登録」といいます。

  
名義変更の手続きをきちんと済ませないと、後々にイロイロなトラブルに巻き込まれてしまう、または
   巻き込んでしまう原因となります。

  
特に個人売買で自動車を購入した場合などは、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまったり、万が一事故などを
   起こした場合には旧所有者が所有者として責任追及されてしまいかねません。


  
個人売買で自動車を購入した方は最低限の義務として名義変更の手続は迅速に行うことが必要です。

  
また、売った方は必ず名義変更後の新しい車検証のコピーを買主から送ってもらうなどして確認する必要があります。



   自動車を売買等した場合の名義変更(移転登録)に必要な書類
 移転登録申請書・自動車検査証記入申請書(OCRシート第1号、専用2号様式)
 新旧所有者本人が直接申請する場合は実印を押印。代理人により申請する場合は、代理人は記名でよい。
 手数料納付書
 所定の手数料印紙を添付。(移転登録申請、一両につき 500円)
 譲渡証明書
 旧所有者の実印を押印
 印鑑証明書
 新・旧所有者のもので、発行後3ヵ月以内のもの
 印鑑
 新・旧所有者が直接申請するときは印鑑証明の印鑑。 代理人の場合は不要。
 委任状
 代理人による申請の場合、新旧所有者は実印を押印。
 自動車検査証
 有効期間内のものを提示
 自動車保管場所証明書(車庫証明
 証明の日から概ね1ヶ月以内で新たに使用者となる者が申請したもの。
 使用者の住所を証する書面(使用者と所有者が異なる場合のみ)
 住民票、印鑑証明書、電気、ガス、水道などの領収書など。法人の場合は登記簿謄本など。
10  自動車損害賠償責任保険証明書
 提示する。
11  自動車税・自動車取得税申告書
 自動車取得税は車種により課税対象になります。(詳しくは管轄の自動車税事務所等へお問い合わせを)

  注意事項

   自動車検査証に記載してある旧所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する
        書類が必要となります。(つながりが分かる住民票や、商業登記簿など)


  
 他の管轄の運輸支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、車の持ち込みが必要となります。

  
 自動車損害賠償責任保険は登録手続き完了後、各保険会社での名義変更の手続きが別途必要となります。

  
 相続による名義変更の場合は、譲渡証明書の代わりに、遺産分割協議書、遺言書、遺産分割に関する調停調書
       や審判書などが必要になります。

    会社の取締役個人とその会社間での売買(譲渡)による名義変更の場合は、利益相反行為となりますので
       会社法の規定により、取締役会又は株主総会の決議を証する議事録が必要になります。
   
    申請人(新所有者又は旧所有者)が法人の支配人の場合は、法人の登記事項証明書等の添付が必要となります。


      上記の書類を揃えて管轄の運輸支局で手続きを行います。 

      
※ 管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換と封印が必要になるので、自動車を持ち込みます。

   
手数料

    □ 移転登録申請1車両につき¥500(自動車検査登録印紙を添付)

   
 □ ナンバー変更がある場合は、ナンバープレート交付手数料として¥1,440

   
 □ 自動車取得税 (税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください)


 軽自動車の場合は?


   軽自動車の名義変更(移転登録)手続きも基本的には普通の自動車と同じです。
   揃える書類が少し異なる(少なくなる)のと
手続きを行う場所が運輸支局ではなく軽自動車検査協会になります。

   
なお、軽自動車の場合は封印がないので自動車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。



  軽自動車を売買等した場合の移転登録に必要な書類
 自動車検査証記入申請書(OCRシート軽専用2号書式)
 新旧所有者と新使用者押印又は署名が必要です。(個人の場合は認印、法人の場合は代表印)
 自動車車検証
  有効期間内のもの
 新使用者の住民票や印鑑証明
 発行後3ケ月以内のもの
 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書
 
使用者が変わった場合に必要です。
 軽自動車税・自動車取得税申告書
 
自動車取得税は車種により課税対象になります。 (詳しくは管轄の自動車税事務所等へお問い合わせを)
 ナンバープレート(前後2枚)
 
管轄が変わりナンバープレートが変更になる場合。 管轄が変わらない場合は不要です。 
 申請依頼書(委任状)
 代理人による申請の場合、新旧所有者の申請依頼書が必要になります。

    手数料

     □ ナンバー変更がある場合は、ナンバープレート代として約¥1,440 が必要になります。
        ※字光式ナンバーの場合は¥4,800 

     □ 希望ナンバーの場合は、ナンバープレート代として約¥4,100 が必要になります。
        ※字光式ナンバーの場合は¥6,500 

     □ 自動車取得税 (税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください)



 名義変更手続きはお任せください
   
   
   自動車の名義変更手続きは必要書類と手数料を用意して管轄の運輸支局に行き、相談員に聞きながら手続きを進めれば
   ご自分でも何とか出来てしまいます。 決して難しいものではありません。 


   ただし、運輸支局の受付は平日の日中のみとなりますので、平日の日中に時間の取れる方以外は手続きができません。

   特に会社勤めの方などは、自動車の登録のためだけに有給や半休を取ってはいられないのが現実だと思います。
  
 
さらに、月末や年度末はとても込み合うので大変です。

   
あなたの時間を大切にしてください。

   
どうしても平日に時間が取れない方や、込み合うとイライラして健康に悪い方などは

    
当事務所にご依頼ください

   
あなたに代わって、迅速かつ正確にお手続きいたします。


他県ディーラー様 お気軽にご依頼ください お問い合わせお待ちしております



   自動車新規登録手続代行費用      ¥10,000
   自動車名義変更手続代行費用     ¥10,000
   軽自動車新規登録手続代行費用     ¥10,000
   軽自動車名義変更手続代行費用     ¥10,000
   自動車抹消登録代行費用(一時抹消・永久抹消)     ¥ 7,000
   希望ナンバー申請代行費用     ¥ 1,500
          ※ ナンバープレート交付手数料等実費分は別途
          ※ ナンバーの管轄が変わる場合はお車の持ち込みが必要ですので別途ご相談ください
            軽自動車に関しては車の持ち込みは必要ありません。


 新規登録から名義変更、抹消登録までお任せ下さい



   対応地域  

    当事務所の自動車名義変更手続代行の対応地域は以下の地域になっております。
    以下の地域内においては
代行費用一律¥10,000 (消費税、ナンバー交付手数料等実費分は別)となります。
    地域によって料金が異なったり、交通費が別途必要になったりはいたしません。
明確な料金体系です。

    神奈川運輸支局  軽自動車検査協会神奈川事務所
      横浜市、横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、三浦郡
    
川崎自動車検査登録事務所 
      川崎市 (軽自動車は検査協会神奈川事務所事務所の管轄)
    
相模自動車検査登録事務所  軽自動車検査協会神奈川事務所 相模支所 
      大和市、相模原市、厚木市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛甲郡、津久井郡
    
湘南自動車検査登録事務所  軽自動車検査協会神奈川事務所 湘南支所
      平塚市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、秦野市、伊勢原市、南足柄市、高座郡、
      中郡、足柄上郡、足柄下郡
     
東京運輸支局  軽自動車検査協会東京主管事務所
      中央区、千代田区、港区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区


   当事務所にお問い合わせ、ご依頼ください。

あなたに代わって面倒な登録手続きを代行します !!

お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート
 
 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved