行政書士 おおこうち事務所
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自動車登録・名義変更 軽自動車登録・名義変更 横浜 自動車登録・名義変更手続代行サービス 自動車の名義変更とは「所有者」を変更する手続きで、正式には「移転登録」といいます。 自動車の売買等によって所有者が変わった場合に必要な手続きです。 自動車の持ち主が変わったり、住所が変わったり、婚姻などにより姓が変わったり、使用の本拠の位置が変わったり した場合は変わった日から15日以内に届け出ることが「道路運送事業法」によって義務付けられています。 自動車の名義変更は、「持ち主が変わった場合」に当たり、正式には「移転登録」といいます。 また、住所が変わったり、姓が変わったり、使用の本拠が変わった場合は、車検証に新しい内容を記載することになります。 こちらは、「変更登録」といいます。 名義変更の手続きをきちんと済ませないと、後々にイロイロなトラブルに巻き込まれてしまう、または 巻き込んでしまう原因となります。 特に個人売買で自動車を購入した場合などは、旧所有者に自動車税の納付書が送られてしまったり、万が一事故などを 起こした場合には旧所有者が所有者として責任追及されてしまいかねません。 個人売買で自動車を購入した方は最低限の義務として名義変更の手続は迅速に行うことが必要です。 また、売った方は必ず名義変更後の新しい車検証のコピーを買主から送ってもらうなどして確認する必要があります。 自動車を売買等した場合の名義変更(移転登録)に必要な書類
注意事項 自動車検査証に記載してある旧所有者の住所・氏名等が、印鑑証明書と相違する場合は、その変更の関連を証明する 書類が必要となります。(つながりが分かる住民票や、商業登記簿など) 他の管轄の運輸支局等から転入した場合は、ナンバーが変わりますので、車の持ち込みが必要となります。 自動車損害賠償責任保険は登録手続き完了後、各保険会社での名義変更の手続きが別途必要となります。 相続による名義変更の場合は、譲渡証明書の代わりに、遺産分割協議書、遺言書、遺産分割に関する調停調書 や審判書などが必要になります。 会社の取締役個人とその会社間での売買(譲渡)による名義変更の場合は、利益相反行為となりますので 会社法の規定により、取締役会又は株主総会の決議を証する議事録が必要になります。 申請人(新所有者又は旧所有者)が法人の支配人の場合は、法人の登記事項証明書等の添付が必要となります。 上記の書類を揃えて管轄の運輸支局で手続きを行います。 ※ 管轄の運輸支局が変わる場合は、ナンバープレートの交換と封印が必要になるので、自動車を持ち込みます。 手数料 □ 移転登録申請1車両につき¥500(自動車検査登録印紙を添付) □ ナンバー変更がある場合は、ナンバープレート交付手数料として¥1,440 □ 自動車取得税 (税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください) 軽自動車の名義変更(移転登録)手続きも基本的には普通の自動車と同じです。 揃える書類が少し異なる(少なくなる)のと手続きを行う場所が運輸支局ではなく軽自動車検査協会になります。 なお、軽自動車の場合は封印がないので自動車を運輸支局へ持ち込む必要はありません。 軽自動車を売買等した場合の移転登録に必要な書類
手数料 □ ナンバー変更がある場合は、ナンバープレート代として約¥1,440 が必要になります。 ※字光式ナンバーの場合は¥4,800 □ 希望ナンバーの場合は、ナンバープレート代として約¥4,100 が必要になります。 ※字光式ナンバーの場合は¥6,500 □ 自動車取得税 (税額については各都道府県税事務所にお問い合わせください) 自動車の名義変更手続きは必要書類と手数料を用意して管轄の運輸支局に行き、相談員に聞きながら手続きを進めれば ご自分でも何とか出来てしまいます。 決して難しいものではありません。 ただし、運輸支局の受付は平日の日中のみとなりますので、平日の日中に時間の取れる方以外は手続きができません。 特に会社勤めの方などは、自動車の登録のためだけに有給や半休を取ってはいられないのが現実だと思います。 さらに、月末や年度末はとても込み合うので大変です。 あなたの時間を大切にしてください。 どうしても平日に時間が取れない方や、込み合うとイライラして健康に悪い方などは 当事務所にご依頼ください あなたに代わって、迅速かつ正確にお手続きいたします。
※ ナンバーの管轄が変わる場合はお車の持ち込みが必要ですので別途ご相談ください 軽自動車に関しては車の持ち込みは必要ありません。 対応地域 当事務所の自動車名義変更手続代行の対応地域は以下の地域になっております。 以下の地域内においては代行費用一律¥10,000 (消費税、ナンバー交付手数料等実費分は別)となります。 地域によって料金が異なったり、交通費が別途必要になったりはいたしません。明確な料金体系です。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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