Q1 NPO法人の特定非営利活動とは、どのような活動を言うのですか。 |
A1 特定非営利活動促進法でいう「特定非営利活動」とは以下の20項目に該当する活動であって、
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する活動のことを言います。
@ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A 社会教育の推進を図る活動
B まちづくりの推進を図る活動
C 観光の振興を図る活動
D 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
E 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
F 環境の保全を図る活動
G 災害救援活動
H 地域安全活動
I 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
J 国際協力の活動
K 男女共同参画社会の形成を図る活動
L 子どもの健全育成を図る活動
M 情報化社会の発展を図る活動
N 科学技術の振興を図る活動
O 経済活動の活性化を図る活動
P 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
Q 消費者の保護を図る活動
R 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
S 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
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Q2 非営利とはどういうことですか。 |
A2 非営利とはNPO法人がその活動によって得た利益や資産を社員や役員に分配してはならないということを
いいます。 したがって、NPO法人の職員や活動に関して実際に手伝いをしてくれた人などに対しては労働
の対価として賃金を支払うことは問題ありません。
活動によって利益が残った場合は次期の活動の資金に充てることになります。
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Q3 NPO法人は「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与する必要がある」とのことですが、
認証においてその判断基準はどのように扱われますか。 |
A3 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的」としているかどうかを判断するに当たっては、
基本的には提出した申請書類のうち定款の目的や活動の種類、それに係る事業の種類、設立趣旨書、事業
計画書、収支予算書との整合性が取れているかなどの観点から判断されます。
一貫性のない申請書類では不認証となってしまう可能性が高くなりますので注意が必要です。
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Q4 現在任意団体で活動をしていますがNPO法人になるメリット、デメリットを教えてください |
A4 NPO法人になるメリットには以下のようなものがあります
@ 法人になると定期的な情報公開が求められるので、団体に社会的な信用が生まれる。
A 法人名義で契約や登記、銀行口座の開設などができるようになり、代表者の個人資産との区別が
つき、法人としての財産を持てるようになる。
B 助成金や補助金を受けやすくなる (必ず受けられる訳ではありません)
C 1年に一度必ず総会を開く必要があり、また毎事業年度終了後3か月以内に所轄庁に対して事業
報告や会計報告などの提出が義務付けられるので、団体として規律をもった運営ができる。 |
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一方デメリットとして考えられるのは以下のようなものがあります。
@ 法律にのっとった適性な運営が求められるため、任意団体のような自由度はなくなる。
A 法人化によって納税主体となりますので税務申告が必要になります。ただし税法上の収益事業を
行わない団体は法人税の課税対象ではないため税務申告や税務所への届出も必要ありません。
また、税法上の収益事業を行わない場合には法人住民税(7万円程度)の減免制度がありますので
毎年4月に手続きすることをお勧めいたします。
B NPO法人となった後に個人が事業資金などを拠出した場合、その金品の返還を受けることは基本的に
できなくなります。また、法人が解散する時にも残余財産は国庫や都道府県、法人が指定する同種の
活動を行うNPO法人など、帰属先が限定されます。 |
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Q5 法人の事務所は自宅とは別に用意する必要がありますか。 |
A5 NPO法人の事務所は法人の日常的な事務が行われる場所で、法人の代表権を持つ責任者が所在する場所
である必要があります。 NPO法人はこのような場所を主たる事務所にする必要があり、事業報告等の種類を
備え置くとともに、社員や利害関係人から請求があったときには、正当な理由がない限りそれらの書類を閲覧
させなければなりませんので、そうした対応が可能な場所であることが必要となります。
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Q6 NPO法人には最低10名の社員が必要と聞きましたが、10名も社員を雇うことは到底できません。
NPO法人の設立は無理でしょうか。 |
A6 NPO法で言うところの「社員」とは、法人の構成員のことであり、総会において議決権を持つ正規の会員という
立場の者です。 一般的な意味での「社員」である会社の従業員という意味の立場の者ではありません。
したがって最低10名の社員とは、法人の活動に賛同して構成員になるということです。営利法人で言うところの
株主に近い立場の者です。NPO法人の設立には最低限、役員として理事3名、監事1名、社員10名が必要になり
ます。 また、社員と役員は両方を兼ねることもできるので、人としては10人が集まればNPO法人は設立可能です。
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Q7 NPO法人の社員や理事となる場合、何かリスクはありますか。 |
A7 NPO法人の社員に関しては、例えばNPO法人が債務を残して倒産や解散をしてしまっても、個人的に保証人に
なったりしていなければ、社員という立場をもって何か責任が生じるということはありません。
支払い済みの入会金 や年会費が無駄になるだけです。
それに対して理事には法人の運営に関して重大な責任がありますので当然にリスクを伴います。
したがって、単なる人数合わせで理事を決めるようなことはしてはいけません。 トラブルのもとになりかねません。
しっかりと理事の責任やリスクを納得したうえで就任してもらう必要があります。 |
Q8 NPO法人の役員になることができない人はどのような人ですか。 |
A8 法律上NPO法人の役員になることができない者としては以下のように定められています。
@ 成年被後見人又は被保佐人
A 破産者で復権を得ない者
B 禁錮以上の刑(死刑、懲役、禁錮)に処され、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなく
なった日から2年を経過しない者(執行猶予中の者、刑の執行の免除を受けた者も含む)
C 一定の罰金刑に処され、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を
経過しな い者
D 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
E 設立の認証を取り消されたNPO法人の解散時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過
しない者
※ 役員については、この他にも「役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等
以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の
総数の三分の 一を超えて含まれることになってはならない」と規定されており、いわゆる役員の親族制限
が存在します。
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Q9 監事とは、どのような仕事するのですか |
A9 監事とは、理事会からは独立した立場で法人の業務執行や会計などの財産状況などを、会員や利害関係者
のためにチェックをする立場の人です。 就任には特別の資格は必要ありませんが、業務の性質上会計などに
詳しい人のほうが適しています。
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Q10 社員を信頼できる仲間だけにして運営したいのですが問題ありませんか |
A10 NPO法は市民が行う自由な社会貢献活動を促進することを目的にしていますので、出来る限り多くの市民が
自らの意思に基づいてNPO法人に自由に入会、退会ができることが大原則です。
したがって、社員(正会員)として入会したい人を正当な理由なく入会を拒否することはできません。
ただし、法人の活動目的に照らして合理性が認められるような場合(例えば「入会に際しては専門的な資格を
持った人に限る」)は入会に際して一定の条件を課すことも、法人の活動にとって合理的な条件であれば認め
られます。
したがって、単に仲間内だけで運営したいような場合は合理性のある入会制限とは考えられませんので入会
制限はできません。 仲間内だけで運営したいならば一般社団法人等の他の公益法人をお勧めいたします。 |
Q11 NPO法人は設立まで時間がかかると聞きましたがどのくらいかかるのでしょうか。 |
A11 法律上、NPO法人は申請の受理後に定款や事業計画、活動予算書、設立趣旨書などの書類の縦覧期間が
2ヶ月間あります。 その後、所轄庁での内部審査に2ヶ月間かかりますので申請から認証が出るまでは約4ヶ月
程度かかります。 (所轄庁によっては内部審査は1ヶ月程度の場合もあります)
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Q12 NPO法人は対象者を特定して活動することはできず、不特定多数を対象として活動を行わなければ
ならないと聞きました。 そうすると、対象を地域の障害者に限定してNPO法人として活動することは
出来ないのでしょうか。
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A12 NPO法では法人の活動内容として 「不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする」 ことが
求められており、特定の個人や団体の利益である「私益」を目的とする活動や構成員相互の利益である「共益」
を目的とする活動などは受益者が特定されておりNPO法人の主たる活動としてはできません。
そうすると、対象を地域の障害者に限定して活動することは特定の個人や団体を対象としている活動であるとして
NPO法人では出来ないのでしょうか。 このことは、活動の現実的な受益者が、事柄の性質上で限定されたり、
結果として少数であったとしても、活動の目的自体が「社会全体の利益」と考えられるような場合にはNPO法人の
活動として「不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与することを目的とする」活動に当てはまると考えられます。
考え方としては、例えば「がん患者やその家族を支援するNPO法人」の場合などは、一見対象ががん患者やその
家族に限定されているように考えられますが、実際にはがんを発病するのは不特定のものであり、今現在対象で
なくても将来的には対象となる可能性があるような場合はNPO法人の活動内容として 「不特定かつ多数のものの
利益の増進に寄与することを目的とする」活動に当たると考えられます。
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Q13 NPO法人の 「その他の事業」 とは何ですか? |
A13 NPO法人は、その主たる活動である特定非営利活動に支障がなく、収益が生じたときには特定非営利活動に係る
事業のために使用する、という要件のもとで、特定非営利活動に係る事業以外の 「その他の事業」 を行うことが
できます。 その他の事業に関しては公序良俗に反する事業や、収支が取れずに特定非営利活動に係る事業に
影響を及ぼすようなもでなければ主たる事業とは何ら関係のない事業でも認められます。(駐車場の経営など)
したがって、その他の事業に関しては、規模が過大となり、特定非営利活動に係る事業の実施に必要な財産や
資金、要員、施設等を圧迫してはならず、少なくともその他の事業の事業費及び管理費の支出規模は、支出総額
の2分の1以下であることが求められます。
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Q14 NPO法人の事業年度は任意に決めることができるのでしょうか。 |
A14 事業年度の始まりや終わりは1年間を原則として各法人で自由に定めることができます。
(例えば1月1日〜12月31日であったり、4月1日〜翌3月31日まで など)
ただし認証との兼ね合いで、例えば、3月31日までの事業年度の法人の場合で2月に認証が下りて登記も完了
してしまうと3月の1ヶ月分のみでの事業報告等を所轄庁に提出しなければならなくなります。
したがって、なるべく特別な事情がなければ、認証の時期を逆算して、1期目が長くとれるように事業年度を設定
することをお勧めいたします。
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Q15 NPO法人(特定非営利活動法人)の申請中に、NPO法人(特定非営利活動法人)と名乗ることは
できますか。
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A15 申請中はまだNPO法人として認証もされていなければ、設立の登記も完了していない段階ですのでNPO法人
(特定非営利活動法人)を名乗ることはできません。もし、NPO法人(特定非営利活動法人)でない者が NPO
法人(特定非営利活動法人)を名乗った場合、10万円以下の過料の罰則があります。
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Q16 NPO法人は将来的に株式会社や社団法人などに組織変更できますか。 |
Q16 NPO法人は株式会社や社団法人などに組織変更することはできません。 また、これらの法人との合併も同じく
認められません。 合併が認められるのはNPO法人同士に限られます。 |