在留資格 |
本邦(日本)において行うことができる活動 【具体例】 |
在留期間 |
就労の
可否 |
外 交 |
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,
条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者
又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
【外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族】 |
外交活動を
行う期間 |
可 |
公 用 |
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者
又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動
(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)
【外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で
派遣される者等及びその家族】
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5年,3年,1年,
3月,30日
又は15日 |
可 |
教 授 |
本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究,
研究の指導又は教育をする活動
【大学教授等】 |
5年,3年,1年
又は3月 |
可
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芸 術 |
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動
(興行の項に掲げる活動を除く。)
【作曲家,画家,著述家等】 |
5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
宗 教 |
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の
宗教上の活動
【外国の宗教団体から派遣される宣教師等】 |
5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
報 道 |
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【外国の報道機関の記者,カメラマン】 |
5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
高度専門職 |
高度専門職 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に
適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって,
我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの
イ、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,
研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて
当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導若しくは
教育をする活動
ロ、法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学
若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に
従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら
経営する活動
ハ、法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の
経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と
併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動
高度専門職 2号
1号に掲げる活動を行った者であって,その在留が我が国の利益に資する
ものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
イ、本邦の公私の機関との契約に基づいて研究,研究の指導又は教育を
する活動
ロ、本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の
分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
ハ、本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は
当該事業の管理に従事する活動
ニ、2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行うこの表の教授,芸術,
宗教,報道,法律・会計業務,医療,教育,技術・人文知識・国際業務,
興行,技能の項に掲げる活動
(2号のイからハまでのいずれかに該当する活動を除く。)
【ポイント制による高度人材】
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1号は5年
2号は無期限 |
可 |
経営・管理 |
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に
従事する活動
(法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができ
ないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
【企業等の経営者・管理者】
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5年,3年,1年,
4月又は3月 |
可 |
法律・会計業務 |
外国法事務弁護士,外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行う
こととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動
【弁護士,公認会計士など業務独占のある資格業】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
医 療 |
医師,歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている
医療に係る業務に従事する活動
【医師,歯科医師,看護師】 |
5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
研 究 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)
【政府関係機関や私企業等の研究者】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
教 育 |
本邦の小学校,中学校,高等学校,中等教育学校,特別支援学校,
専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる
教育機関において語学教育その他の教育をする活動
【中学校・高等学校等の語学教師等】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
技術・
人文知識・
国際業務 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の
自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学 その他の人文
科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の
文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事
する活動
(この表の 教授,芸術,報道,経営・管理,法律・会計業務,
医療,研究,教育,企業内転勤,興行の項に掲げる活動を除く)
【機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,
マーケティング業務従事者など】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
企業内転勤 |
本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所
の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において
行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動
【外国の事業所からの転勤者】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
興 行 |
演芸,演奏,スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。)
【歌手、ダンサー、俳優、プロスポーツ選手など】
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3年,1年,
6月,3月
又は15日 |
可 |
技 能 |
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な
分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動
【外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,
貴金属等の加工職人等】
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5年,3年,1年
又は3月 |
可 |
技能実習 |
1号
イ 本邦の公私の機関の外国にある事業所の職員又は本邦の
公私の機関と法務省令で定める事業上の関係を有する外国の
公私の機関の外国にある事業所の職員が これらの本邦の
公私の機関との雇用契約に基づいて当該機関の本邦にある
事業所の業務に従事して行う技能等の修得をする活動
(これらの職員がこれらの本邦の 公私の機関の本邦にある
事業所に受け入れられて行う当該活動に必要な知識の修得を
する活動を含む。)
ロ 法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体により
受け入れられて行う知識の修得及び当該団体の策定した計画に
基づき,当該団体の責任及び監理の下に本邦の公私の機関との
雇用契約に基づいて当該機関の業務に従事して行う技能等の修得を
する活動
2号
イ 1号イに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等
に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用
契約に基づいて当該機関において当該技能等を要する業務に従事
する活動
ロ 1号ロに掲げる活動に従事して技能等を修得した者が,当該技能等
に習熟するため,法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用
契約に基づいて当該機関 において当該技能等を要する業務に従事
する活動
(法務省令で定める要件に適合する営利を目的としない団体の責任
及び監理の下に当該業務に従事するものに限る。)
【技能実習生】
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1年,6月
又は
法務大臣が
個々に指定する
期間
(1年を超えない
範囲) |
可 |
文化活動 |
収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の
文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の
指導を受けてこれを修得する活動
(この表の留学,研修の項に掲げる活動を除く。)
【日本文化の研究者など】
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3年,1年,
6月又は3月 |
不可 |
短期滞在 |
本邦に短期間滞在して行う観光,保養,スポ―ツ,親族の訪問,
見学,講習又は会合への参加,業務連絡その他これらに類似
する活動
【観光、短期商用、会議参加者、親族・知人訪問】
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90日若しくは
30日又は
15日以内の日
を単位とする
期間 |
不可 |
留 学 |
本邦の大学,高等専門学校,高等学校
(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の
高等部,中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは
特別支援学校の中学部,小学校若しくは特別支援学校の小学部,
専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに
準ずる機関において教育を受ける活動
【大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び
小学校等の学生】
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4年3月,
4年,
3年3月,
3年,
2年3月,
2年,
1年3月,
1年,
6月又は3月 |
原則
不可
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研 修 |
本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする
活動(この表の技能実習1号,留学の項に掲げる活動を除く。)
【研修生】
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1年,6月
又は3月 |
不可 |
家族滞在 |
この表の教授から文化活動までの在留資格をもって在留する者
(技能実習を除く。)又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の
扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動
【在留外国人が扶養する配偶者・子】
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5年,4年3月,
4年,3年3月,
3年,2年3月,
2年,1年3月,
1年,
6月又は3月 |
原則
不可
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特定活動 |
法務大臣が個々の外国人に関して個別に指定する活動が許容される
活動内容となる 各外国人オーダーメイドの在留資格
【外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく
外国人看護師・介護福祉士候補者等】
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5年,4年,3年,
2年,1年,
6月,3月
又は
法務大臣が
個々に指定する
期間
(5年を超えな
い範囲)
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指定される
活動内容
による
個別判断
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永住者 |
法務大臣が永住を認める者
【法務大臣から永住の許可を受けた者】
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無期限 |
可
(制限なし) |
日本人の
配偶者等 |
日本人の配偶者若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)
第八百十七条の二の規定による特別養子又は日本人の子として
出生した者
【日本人の配偶者・実子・特別養子】
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5年,3年,
1年又は6月 |
可
(制限なし) |
永住者の
配偶者等 |
永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き
本邦に在留している者
【永住者・特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き在留している
実子】
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5年,3年,
1年又は6月 |
可
(制限なし) |
定住者 |
法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して
居住を認める者
【第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等、外国人配偶者の
実子など】 |
5年,3年,
1年,6月
又は
法務大臣が
個々に指定する
期間
(5年を超えない
範囲)
|
可
(制限なし) |