行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
 特定信書便事業許可 横浜 神奈川 東京 千葉 埼玉 茨城 栃木 群馬 山梨 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 特定信書便事業許可 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所(横浜)

 特定信書便事業許可 
 
関東1都7県 (神奈川・東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・山梨) 対応

 信書便事業とは (特定信書便事業・一般信書便事業)


   「一般」・「特定」 信書便事業とは?

    信書便事業とは、平成15年4月に信書便法が施行され、それまで郵便局(日本郵便株式会社)
    のみが扱うことが可能であった「信書」の送達を規制緩和により民間事業者にも解放し、総務大臣
    の許可を得ることにより信書の送達を行うことができる事業のことをいいます。

    この事業(信書便事業)を行うには総務大臣(総務省通信局)の許可を取得する必要があり、
    許可を得ていない事業者が他人の信書の送達を業とすることは違法となります。

    信書便事業には「一般」信書便事業と「特定」信書便事業の2種類があり、一般信書便事業(一般
    信書便役務)は扱える信書便物の大きさ等 (長さ40p、幅30pおよび厚さ3p以下であり、重量が
    250g以下) と料金(全国均一料金による引受)、全国においての引き受け(全国への一定数の信書
    便差出箱(郵便ポスト)の設置)、原則3日以内の送達など許可を得るうえで厳しい参入条件があり、
    一般信書便事業を行う事業者は、日本郵便以外ないのが現状です。


   ※一般信書便事業は基本的に現在の郵便事業株式会社が扱う第一種郵便物(封書、郵便書簡)
     第二種郵便物(葉書)に相当します。許可を取得するためには日本全国への一定数の信書便
     差出箱(郵便ポスト)の設置や3日以内の送達など厳しい参入条件が付されており、現在までの
     ところ新規参入事業者は「なし」となっております。



    特定信書便事業

    特定信書便事業とは、特定の信書送達の需要に応えるため、事業者の創意工夫を凝らした
    多種多様なサービスを提供する特定サービス型の事業で、大型信書便サービス(1号役務)、
    急送サービス(2号役務)高付加価値サービス(3号役務)のいずれかの役務に該当する
    サービスを提供する事業となります。


   
  大型信書便サービス(1号役務)

     長さ、幅、厚さの合計が73pを超え、または重量が4sを超える信書便物を送達するサービス

      ※「大きさ」と「重さ」の制限があるサービス

   
A+B+C=73pを超える信書便物 または 4sを超える信書便物
A + B + C = 73pを
超える
信書便物
  4sを超える
  信書便物
            


    
 急送(信書)サービス(2号役務)
    
       信書便物が差し出されてた時から3時間以内に送達を完了するサービス。

       ※差し出しから送達までの時間制限(3時間以内)があるサービス

信書便物が差し出された時から3時間以内にその信書便を送達するサービス。 送達 送達OK
3時間以内


     
 高付加価値サービス(3号役務)

      信書便物の送達の料金の額が800円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を
      超える信書便物を送達するサービス。
      
      (800円を超える料金ですので、消費税も含めて801円以上の料金設定となります)

      ※送達料金の下限設定があるサービス
 
料金の額が800円を超える信書便物の送達  料金の額が800円を超える
 信書便物を送達するサービス。


 消費税も含めて801円以上の料金



 そもそも 「信書」 とは何なのか?


   
「信書」とは何か? 信書に該当するもの、しないもの


   そもそも「信書」の概念は、日本国憲法上の要請として国民の「通信の秘密」と「検閲の禁止」を
   保障するために必要不可欠な重要な概念であり、その保護のためにも「信書」を扱える事業者を
   許可制にし、意思表示等を要素にしない荷物である貨物を送る役務と明確に区別して扱う必要が
   あります。

   そのような経緯から「信書」というものが存在し、その信書物を扱う事業者に検閲の禁止、秘密の
   保持などの重い義務を課しています。 では「信書」とはいったい何なのでしょうか?

   「信書」とは、特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書と定義されます。

   個別の用語を説明すると、


   
  「特定の受取人」・・・差出人がその意思の表示又は事実の通知を受ける者として
                特に定めた者


   
  「差出人の意思を表示し、又は事実を通知する」
                 ・・・差出人の考えや思いを表示し、または現実に存在する事柄
                   (事実)を伝えること


     
「文書」     ・・・文字、記号、符号等、人の知覚によって認識できる情報が
                  記載された紙その他の有体物のこと。
                 (人の知覚によって認識できる情報が記載された紙その他の
                  有体物なので、CDやDVD、USBメモリなど情報が
                  電磁的記録により保存されている状態の物は信書には
                  該当しません)


    大きく考えて上記の3つの要件を満たすものを「信書」と定義しています。

    要するに、特定の人や法人などに対して、何らかの意思の表示にあたる文書や事実の通知を、
    紙など人の目などで認識できる形の文書が信書にあたります。

   そしてその信書を送る(送達する)サービスを提供できるのが信書便事業者ということになります。





    
信書に該当するもの(文書) しないもの(文書) の具体例


信書に該当する物
(文書)
  書状(手紙、ハガキなど)、請求書の類(納品書、領収書、見積書、願書、
  申込書、依頼書、契約書など)、許可証の類(許可通知書、許可証、免許証、
  認定書、認証書など)、会議等の招集通知の類(収集通知、結婚式の招待状)
  証明書の類(住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、戸籍謄本等)、
  ダイレクトメール(文書自体に受取人が記載されている文書)
  その他特定の受取人に差し出している趣旨が明らかな文言が記載されている
  文書等
信書に該当しない物
(文書)
  書籍の類(新聞、雑誌、会報、手帳、カレンダー、ポスターなど)、
  カタログの類(通信販売用のカタログなど)、小切手の類(手形、株券など)
  プリペイドカードの類(商品券、図書券など)、乗車券の類(定期券、入場券、
  航空券など)、クレジットカードの類(キャッシュカード、ローンカードなど)
  会員カードの類(入会証、ポイントカード、マイレージカードなど)、
  ダイレクトメール(文書自体に受取人が記載されていない、街頭配布や新聞
  折り込みなど受取人が特に定められていない文書)、
  その他特定の受取人に差し出している趣旨の文言が記載されていない文書等
  (ナンバープレート、取扱説明書・解説書・仕様書の類、定款、約款、求人票、
   パスポート、振込用紙など)
信書?信書でない?


   
信書に該当するもの(文書) しないもの(文書) の判断は難しい



    同じ文書でもその文書が信書に該当したり、取り扱いの態様によっては該当しなかったりする
    場合があります。

    特定の方ではなく、一般の不特定の方に向けて意思を表示したり、事実を通知するために作成
    された文書は信書に該当しません。(会員限定のセールの開催案内など)

    これは特定の受取人に対しての意思表示という信書の定義を満たさないことによりますが、内容が
    同一の文書 (会員限定のセールの開催案内など)でも会員個別にこれを送付する場合などは、
    特定の受取人に対し、差出人の意思を表示したり、事実を通知するために作成された文書となり、
    信書に該当します。

    また、会社から各従業員に対する文書を本社において全従業員分を一括作成し、支店等に所属する
    従業員分をまとめて送付する場合には、本社からその支店等への送付については、これにより会社が
    意思を表示したり、事実を通知するものではないため、信書の送達には該当しません。

    この場合、同一の文書でも、本社から各従業員個別に意思表意や事実を通知する文書を送付する
   場合は 「信書」に該当します。

    同様に、許可証や資格証、車検証、検査の結果通知等に関しても、その許可や証明等を行う者
   (発行元等)から許可や証明等を受ける者に対して送付する場合は、差出人から特定の受取人に対して
   意思を表示し、又は事実を通知する文書であるため、信書の送達に該当します。

    一方、許可や証明を受けてその許可証や証明書等を受領した者が、その証明書の原本などを他所へ
   送付する場合は、信書の送達に該当しません。


    さらに、貨物(荷物)の送付に付随した「添え状・送り状」に関しても基本的には信書には該当しません。

    貨物を送付するための従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、
    これに関しては貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)

    具体例としては、貨物の処理に関する簡単な通信文、貨物の送付目的を説明する簡単な通信文、
    貨物の授受又は代金に関する簡単な通信文(納品書、請求書など)、貨物の送付に添えられる簡単な
    挨拶文など。

    なお、添え状であっても、その送付した貨物(荷物)と関連のない内容等の意思表示を文書にすることは
    できません。
   
    例えば、田舎の両親から都会の娘へ食料品等を送る際に、添え状として内容物の一覧表のようなものを
    入れることは構いませんが、それ以上の意思表示(心配です元気で暮らしてますか?いい結婚相手が
    いるので帰ってきた際にはお見合いどうですか? などの内容の手紙)は貨物に付随した添え状の範囲を
    超えた文書となり「信書」となります。


 特定信書便事業の許可条件


    特定信書便事業の許可に必要となることがら(参入条件)

     特定信書便事業は信書の秘密の保護(信書の秘密の厳守)が強く要請される事業であることから、
       事業への参入に関しては総務大臣の許可が必要となり、提供する予定の役務(サービス)の種類や
      信書便物の引き受け、配達の条件などを明記した事業計画を作成し、事業収支見積などの添付書類
      を作成し、総務大臣に許可申請をする必要があります。


     実務上は、まず通信局の担当官との事前相談から始まり、事業計画等のドラフト案を考え作成し
      提出するところから始まり、複数回(場合によっては1年以上)のやり取り(不明点の説明、収支計画の
      算出根拠の説明など)の後にようやく申請が可能となりますので、一般的な許可申請(運送業の許可や
      建設業の許可)などとは毛色が異なります。



    特定信書便事業の許可基準

      事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

      その他事業の遂行上適切な計画を有するものであること。

      事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。


     上記の特定信書便事業の許可基準を満たしている事の証明として、次のような特定信書便事業許可
       申請に必要となる書類等を作成収集する必要があります。



 特定信書便事業許可申請に必要となる書類等


    特定信書便事業許可申請に必要となる書類等


       特定信書便事業の許可申請には次のような書類が必要となります。


     
特定信書便事業許可申請に必要となる書類等(参考書類含む)。



     特定信書便事業許可申請書

     宣誓書

     役員名簿及び履歴書(法人の場合)

     特定信書便役務の内容

     料金表

     ルート図(2号役務)特定信書便役務の提供区域等の概要
        (2号役務を提供する場合)


     ルート図(地図) (2号役務を提供する場合)

     法人履歴事項全部証明書(法人の場合)

     定款の写し(法人の場合)

     貨物自動車運送事業等の許可証の写し

     会社の組織図

     事業収支見積書(初年度及び翌年度)

     想定される巡回・定期集配の集配先やコース図
        (巡回・定期集配サービス等、利用者との間で料金を定める場合)


     直近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
        (原価書等算出根拠を示すものを含む)


     事業開始に要する資金及びその調達方法

     事業場見取図(面積等)

     事業場見取図(駐車場)

     信書便約款設定認可申請書
        ※特定信書便事業の標準信書便約款と同一の信書便約款を使用する場合は不要

     信書便約款

     信書便管理規程設定認可申請書

     信書便管理規程

     許可申請の概要

     ビジネスモデルの概要図(参考)

     他、申請に際して補足説明となる資料等





 特定信書便事業の許可申請の流れ


    特定信書便事業の許可(開業)までの流れ

事前相談  
 事前相談
 特定信書便事業を行う地域(サービス提供区域)を管轄する総合通信局と
  事前相談を行う。 

  相談の際には信書便事業に参入する経緯や簡単な会社の資料等を持参。
  関東地域は、総務省関東総合通信局が窓口となります。
  (住所:東京都千代田区九段南1−2−1 九段第3合同庁舎22階)




事前協議

通常この事前協議は
半年程度(長いと1年
程度)かかります。
 
 事前協議・申請書類ドラフト案作成

 特定信書便事業の許可を受けるための要件等の確認をして事業計画、
  収支計画、その他申請書類のドラフト案を作成し、担当者との事前協議を
  進める。


ポイント     信書便事業実施計画の検討について

 
信書便物をどのように引き受け、どのように運送し、
 どのように配達するかなど(事業の実施体制)を
 どのようなシステムにするかといった事業計画を検討し、
 それに伴う事業収支見積書の作成を行います。

 特に事業収支見積書はそれぞれ個別に記述されて
 いる数値の根拠がどこから(どの資料から)導かれて
 いるかを第三者が見てもたどれるように紐付けをする
 必要があります。


 
許可申請   
 許可申請(申請書類作成)

  事前協議が完了したら、通信局へ許可申請書類を提出します。
  申請のタイミングは審議会への諮問の日程等の関係で基本的に
  通信局との調整による日程になります。

審査   
 審 査

  実質的な許可の審査(事業計画・収支計画等)はおおよそ事前協議で
  クリアされた後の申請となりますので、この時点の審査で不許可等に
  なることはありませんが事業計画や収支見積もりに疑義等が生じた
  場合は再度疎明資料を用意するなどの対応が必要となる場合もあります。

審議会への諮問・答申   
 審議会への諮問・答申

 総務省通信局による審査のうえ、問題がなければ総務省により
  「情報通信行政・郵政行政審議会」へ諮問し、審議会から諮問の
  とおり許可等を行うことを適当とする旨の答申を受けた後、
  許可となります。

  許可後、登録免許税3万円の払い込みが必要となります。

許可状交付式   
 許可状の交付式

 審議会での答申の後、通信局にて許可状の交付式が行われます。
  許可状交付後の事業開始に際しての手続きの説明等がありますので、
  代表者や管理者は出席をする必要があります。
  (代表者が不都合の場合は代理の役員等でも構いません)


事業開始の届出  事業開始の届出
  事業開始の準備ができましたら事業開始の届出を特定信書便事業を
  開始します。


     上記の特定信書便事業の許可(開業)までの流れは、信書便約款認可申請と
     信書便管理規程認可申請を特定信書便事業許可申請と同時に申請する場合の
     流れとなります。

     信書便約款認可申請と信書便管理規程認可申請を特定信書便事業許可申請と
     同時に申請しない場合は、特定信書便事業の許可後さらに信書便約款と信書便
     管理規程の認可申請及び審議会への諮問・答申が必要となります。


 
    通常は信書便約款認可申請と信書便管理規程認可申請は特定信書便事業の
     許可申請と同時に行います。




 特定信書便事業の許可後に必要となる手続等


    信書便約款、信書便管理規程の変更等

     事業開始後に信書便約款や信書便管理規程の変更の必要が生じた場合は改めて
       総務大臣への変更の認可申請が必要となります。
  
      また、2号役務(3時間の送達の役務)に関して、提供区域の変更や提供区域の拡大の
      際には事業計画の変更の手続が必要となります。 提供区域の縮小に関しては届出で
      足ります。

      2号役務以外の役務提供区域の拡大・変更は特に届出等は特段必要ありません。

      なお、特定信書便役務の場合、料金の設定・変更については手続き等の必要はありません。

      法人の代表者の変更に関しては遅滞なく、代表者以外の役員の変更に関して
      前年7月1日から6月30日までの変更について毎年7月31日までに届出が必要となります



    毎年の報告義務等

       特定信書便事業の許可には有効期限がないので、更新の手続きは必要ありませんが、
       毎年の定期報告として、事業報告等を一定期間内に提出する必要があります。

提出書類 提出期限
   事業報告書
    ・事業概況報告書
      ・貸借対照表
      ・損益計算書
    毎事業年度経過後100日以内
   事業実績報告書
    ・信書便事業実績報告書
    前年度の実績を毎年7月10日まで


 特定信書便事業の許可から事業開始までサポートします


    特定信書便事業の許可申請はお任せください


     特定信書便事業の許可は事前相談をしてから事業開始まで順調に行っても6ヶ月程度、
      長い場合は1年程かかる場合もあります。

      許可基準を満たすために審査基準を理解して事業計画よ収支見積もり等の申請書を作成し、
      様々な証明資料を集める必要もあります。

       当事務所は新たに特定信書便事業への参入を検討している事業者様や、荷主などから
      信書を扱うに際しての許可取得を要請されている貨物運送事業者様のサポートを行っております。 
      
      許可申請書類等の作成や各種証明書類の取得などは、役所の手続きになれていない方にとっては
      とても大変な作業となります。

      何度も役所へ足を運び、事業計画・収支計画書等の作成方法の説明を受けても途中で挫折して
      当事務所にご相談に訪れるケースも多くあります。


      
許可申請の内容に関しては、当然に事業者自らも理解する必要がありますので、内容に関する説明を
      させて頂きながら進めさせて頂いております。




  許可申請から事業開始まで協力サポート



    
  特定信書便事業の許可申請、事業開始までの手続きは当事務所にお任せください。
      ご相談は無料でお受けしております。 お気軽にお問い合わせください。



      特定信書便事業許可申請 (1号役務・2号役務・3号役務

   特定信書便事業許可申請      ¥400,000
   特定信書便事業許可申請 (2号役務含む)    上記金額
   +¥30,000
       ※新規許可登録免許税(3万円)及び各種証明書取得費用は別途申し受け致します。


     主な業務対応地域  
   
      神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県




 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート

 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ




ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved