行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

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     産業廃棄物の種類 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)

 産業廃棄物の種類 産業廃棄物・特別管理産業廃棄物

 産業廃棄物の種類

  産業廃棄物の種類(20種類)

     産業廃棄物の種類と具体例

種  類                      具  体  例
燃え殻  石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他焼却残さなど
汚 泥  廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による
 余剰汚泥、建設汚泥等
廃 油  鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等
廃 酸  写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液
廃アルカリ  写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ」性の廃液
廃プラスチック類  合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等の廃プラスチック、
 固形状・液状の全ての合成高分子系化合物
ゴムくず  生ゴム、天然ゴムくず
金属くず  鉄鋼、金属加工くずなどの金属くず、研磨くず、切削くず等
ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず
 ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッ
 キングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、
 陶磁器くず等。
鉱さい  製鉄所の炉の残さい、不良鉱石など
がれき類  工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片
 その他これらに類する不要物
ばいじん  一定の施設の工場等から発生するばいじんであって、集じん施設によって集めら
 れたもの。
紙くず  建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
 パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物
 加工業から生じる紙くず等。
木くず  建設業に係るもの。(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたもの)
 木材又は木製品製造業に係るもの。(家具の製造業を含む)
 パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの等。
 その他、貨物の流通のために使用した木製パレットなど。
繊維くず  建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生 じたもの)
 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず。
 木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。
 ※合成繊維は廃プラスチックに該当
動植物性残さ  食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物
 又は植物に係る固形状の不要物。
 動物性残さの例として、魚・獣の骨、皮、内臓等のあら等
 植物性残さの例として、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす等
 ※魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨類は、事業活動に
   伴って生じる一般廃棄物となる。
動物系固形不要物  と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥等の固形上の不要物。
動物のふん尿  畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿
動物の死体  畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体
13号廃棄物  産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当
 しないもの。 コンクリート固化した廃棄物など。
 ・・・あらゆる事業活動に伴うもの (業種の指定なし)
 ・・・特定の事業活動に伴うもの (業種の指定があり)



   特別管理産業廃棄物の種類

     特別管理産業廃棄物の種類と具体例

種 類                  具  体  例
廃 油  引火点70℃未満の燃焼しやすいもの
  ・廃揮発油類(ガソリン、シンナー等の廃溶剤)、廃灯油類、廃軽油類
廃 酸  Ph値(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液
  ・廃濃硫酸、廃濃硝酸など
廃アルカリ  Ph値(水素イオン濃度指数)が12.5以上のアルカリ性廃液
  ・強アルカリ廃液など
感染性産業廃棄物  医療関係機関等において生じ、人が感染し、若しくは感染するおそれのある
 病原体が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物又はこれらのおそれのある
 産業廃棄物
 
 ・廃血液等の病理廃棄物、注射針、注射器、メス、ピンセット、手袋等の使用済
   医療機材、使用済衛生材料など
特定有害産業廃棄物
廃PCB等  廃PCB、PCBを含む廃油
  ・熱媒体、電気絶縁油など
PCB汚染物  1.汚泥(PCBが染み込んだもの)
 2.廃プラスチック類(PCBが付着し、又は封入されたもの)
 3.紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)
 4.木くず(PCBが染み込んだもの)
 5.繊維くず(PCBが染み込んだもの)
 6.金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)
 7.陶磁器くず(PCBが付着したもの)

 8.がれき類(PCBが付着したもの)
PCB処理物  廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもので、環境省令に定める
 基準に適合しないもの
廃石綿等
(飛散性のあるもの)
 1.石綿建材除去事業により除去された吹きつけ石綿及び石綿含有の保温材、
   断熱材、耐火被覆材

 2.特定粉じん施設で生じた石綿で、集じん施設で集められたもの
 3.石綿建材除去事業、特定粉じん施設又は集じん施設を設置する事業場等で
   用いられ廃棄された、石綿付着のおそれのある用具、器具類
有害産業廃棄物  特定施設において生じたものであって、政令に定める有害物質を基準値を超えて
 含むもの 


   【燃え殻、廃油(廃溶剤)、廃酸、廃アルカリ、汚泥、ばいじん など】

       ・政令に定める有害物質
         1. アルキル水銀化合物
         2. 水銀又はその化合物 
         3. カドミウム又はその化合物
         4. 鉛又はその化合物
         5. 有機燐化合物
         6. 六価クロム化合物
         7. 砒素又はその化合物
         8. シアン化合物
         9. PCB
        10. トリクロロエチレン
        11. テトラクロロエチレン
        12. ジクロロメタン
        13. 四塩化炭素
        14. 1,2-ジクロロエタン
        15. 1,1-ジクロロエチレン
        16. シス-1,2-ジクロロエチレン
        17. 1,1,1-トリクロロエタン
        18. 1,1,2-トリクロロエタン
        19. 1,3-ジクロロプロペン
        20. チウラム
        21. シマジン
        22. チオベンカルブ
        23. ベンゼン
        24. セレン又はその化合物
        25. ダイオキシン類




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