種 類 |
具 体 例 |
燃え殻 |
石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃廃棄物、その他焼却残さなど |
汚 泥 |
廃水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による
余剰汚泥、建設汚泥等 |
廃 油 |
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃 酸 |
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ |
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ」性の廃液 |
廃プラスチック類 |
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等の廃プラスチック、
固形状・液状の全ての合成高分子系化合物 |
ゴムくず |
生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず |
鉄鋼、金属加工くずなどの金属くず、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず、
コンクリートくず
及び陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッ
キングブロックくず、レンガくず、石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、
陶磁器くず等。 |
鉱さい |
製鉄所の炉の残さい、不良鉱石など |
がれき類 |
工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片
その他これらに類する不要物 |
ばいじん |
一定の施設の工場等から発生するばいじんであって、集じん施設によって集めら
れたもの。 |
紙くず |
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたもの)
パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業及び印刷物
加工業から生じる紙くず等。 |
木くず |
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築 又は除去に伴って生じたもの)
木材又は木製品製造業に係るもの。(家具の製造業を含む)
パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの等。
その他、貨物の流通のために使用した木製パレットなど。 |
繊維くず |
建設業に係るもの。(工作物の新築、改築又は除去に伴って生 じたもの)
繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係る天然繊維くず。
木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず。
※合成繊維は廃プラスチックに該当 |
動植物性残さ |
食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物
又は植物に係る固形状の不要物。
動物性残さの例として、魚・獣の骨、皮、内臓等のあら等
植物性残さの例として、ソースかす、しょうゆかす、こうじかす等
※魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は、事業活動に
伴って生じる一般廃棄物となる。 |
動物系固形不要物 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥等の固形上の不要物。 |
動物のふん尿 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 |
畜産農業から排出される牛、馬、豚、にわとり等の死体 |
13号廃棄物 |
産業廃棄物を処理するために処理したものであって、上記の産業廃棄物に該当
しないもの。 コンクリート固化した廃棄物など。 |