行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



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   公正証書遺言作成の流れ 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 公正証書遺言作成の流れ 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 公正証書遺言って・・・どうやって作るの?

  公正証書遺言の作成

     公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。
      公証人が作成してくれるとはいっても、お金を払えば一からすべて要望を聞いて作成してくれるものではなく、
      遺言書の原案作成と必要書類の収集等は遺言者自らがしなくてはなりません。

      当事務所にご依頼頂ければ、遺言書の原案作成と必要資料の収集、公証役場との事前打ち合わせ、
      公正証書作成時に必要な証人(2名)※の手配などはすべて代行させていただきます。

      ご依頼者は公正証書遺言作成の当日に公証役場へ行くだけで公正証書遺言を作ることができます。

      ぜひ当事務所の公正証書遺言作成サポートサービスをご利用ください。


      ※公正証書遺言の作成には証人2人の立ち会いが必要になります。
        証人には推定相続人をはじめとした一定の親族や財産をもらう人(受遺者)等はなれませんので信頼のできる
        友人などになって頂くのが一般的ですが、行政書士等の士業には法律上守秘義務が課されておりますので
        証人にはもっとも適しています。



 公正証書遺言作成の流れ



    公正証書遺言作成の流れ


                    遺言内容の検討

        まずは法律うんぬんは抜きにして、どのように遺産を分けたいのかを自由にお話下さい。 
                        
                 遺言者からのヒアリング

        遺言者から、希望する遺言内容、相続財産、相続人等必要事項をお聞きいたします。
        必要と考えられるご提案等はさせていただきます。
                        
                  遺言書の原案作成

           遺言者からヒアリングの上、公正証書遺言の原案を作成いたします。
           遺留分、寄与分、特別受益等を十分に考慮し原案作成を致します。
                        
                     内容確認

                  公正証書遺言の原案をご確認していただきます。  
                        
                公証人との事前打ち合わせ

              ご確認頂いた遺言書の原案と必要書類を公証役場へ 提出し、
              遺言書の作成日等の調整を含めた事前打ち合わせを致します。
                        
                公証人が遺言書を作成致します
                        
               公正証書遺言の作成日当日

      遺言書作成日当日、証人2人とともに公証役場へ行き、公証人が公正証書遺言書を作成し、
        遺言内容を遺言者と証人に読み聞かせ、遺言内容に問題がないか確認します。
                        
              遺言書への署名押印、遺言書の交付

       遺言内容の読み聞かせ確認後、遺言者及び証人(2人)が遺言書原本に署名押印し、
       最後に公証人が遺言書に署名押印した後、遺言書の正本と謄本が遺言者に交付されます。
       遺言執行人を指定した場合は、公正証書遺言書の正本を渡しておきます。
       (遺言書の原本は公証役場に保管されます)

       ※ 遺言者が、病気や足が不自由などの理由で、公証役場に出向くことが出来ない場合は、
         公証人が遺言者のご自宅や病院などに出張して遺言書を作成することもできます。



 公正証書遺言の作成に必要となる資料等


    公正証書遺言作成のために必要な資料(必要書類等)

     公正証書遺言の作成には、以下の資料を用意しておくと、ご相談や遺言書作成がスムーズに進みます。
       なお、特殊なケースなどの場合は、公証役場で必要書類を確認しましょう。


   遺言者の印鑑証明書(3ヶ月以内発行のもの) 1通
   遺言者と相続人の続柄(夫婦・親子・兄弟など)が分かる戸籍謄本 1通
      ※遺言者の現戸籍・遺言者の原戸籍・相続人の現戸籍・遺言者の両親の原戸籍など
         相続関係により必要となる戸籍は異なります。

   受遺者(相続人以外で遺産を渡したい人)の住民票等 1通
   遺言執行者(遺言を実行してくれる人)の住民票等 1通
   証人2名の住民票又は免許証のコピー等 各自1通
   証人2名の職業がわかるメモ

    【相続又は遺贈させる財産が不動産の場合は】
   土地・建物の登記簿謄本(1筆につき1通)
   固定資産税納付書・固定資産税評価証明書・名寄帳のいずれか

    【相続又は遺贈させる財産が預貯金・株式等の金融資産の場合は】
   預貯金・株式・投資信託などのメモ又はコピー等
      (金融機関名、支店名、口座番号等を特定できるもの)




 公正証書遺言の作成に必要となる費用


    公正証書作成手数料

     公正証書遺言の作成費用は、遺言により相続または遺贈する財産の価額を相続人または受遺者
      (遺贈を受ける人)ごとに個別に計算し、それぞれの費用の合計額が費用の額となります。

       要するに、財産を受ける人ごとに合算していくことになります。


目的の価額 手数料
 100万円以下  5000円
 100万円を超え200万円以下  7000円
 200万円を超え500万円以下  1万1000円
 500万円を超え1000万円以下  1万7000円
 1000万円を超え3000万円以下  2万3000円
 3000万円を超え5000万円以下  2万9000円
 5000万円を超え1億円以下  4万3000円
 1億円を超え3億円以下  4万3000円に5000万円までごとに
 1万3000円を加算
 3億円を超え10億円以下  9万5000円に5000万円までごとに
 1万1000円を加算
 10億円を超える場合  24万9000円に5000万円までごとに
 8000円を加算

   具体例

    例えば、遺言者である夫の3000万円の財産を配偶者に2000万円、1人の子供に1000万円相続させる内容の
     遺言の場合は、配偶者に対する2000万円の相続に関して2万3000円の手数料、子どもに対する1000万円の
     相続に関して1万7000円の合計金額である4万円に「遺言加算料」という特別の費用 (1通の遺言公正証書の
     目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1000円) が別途かかります。

     したがって、例の場合、 公正証書遺言作成費用手数料として合計5万2000円かかります。

      
 → 2万3000円 + 1万7000円 + 1万1000円 = 5万2000円

    さらに遺言書の正本・謄本代等の費用として4000円〜5000円程度かかります。


 公正証書遺言作成サポートは当事務所にご依頼ください


     公正証書遺言は公証人が作ってくれるとはいっても、遺言書の原案作成、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、
     固定資産税評価証明書等の必要書類の収集、証人2人の確保など、大変手間がかかるのが現実です。
     
     ご依頼頂ければご依頼者は遺言書作成日当日に公証役場に1回出向くだけで公正証書遺言が作成可能です。


      

  遺言書を作るなら公正証書遺言を作るのが良いとは聞いているが、何だか難しそうだし、
  公証役場なんて行ったこともないからと敬遠していた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。


        
   公正証書遺言作成サポート(必要書類収集含む)     ¥70,000
            ※公証人手数料、戸籍謄本取得費用等実費費用は別途ご請求いたします。




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        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
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