行政書士 おおこうち事務所
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公正証書遺言作成の流れ 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
公正証書遺言の作成公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成する遺言書です。公証人が作成してくれるとはいっても、お金を払えば一からすべて要望を聞いて作成してくれるものではなく、 遺言書の原案作成と必要書類の収集等は遺言者自らがしなくてはなりません。 当事務所にご依頼頂ければ、遺言書の原案作成と必要資料の収集、公証役場との事前打ち合わせ、 公正証書作成時に必要な証人(2名)※の手配などはすべて代行させていただきます。 ご依頼者は公正証書遺言作成の当日に公証役場へ行くだけで公正証書遺言を作ることができます。 ぜひ当事務所の公正証書遺言作成サポートサービスをご利用ください。 ※公正証書遺言の作成には証人2人の立ち会いが必要になります。 証人には推定相続人をはじめとした一定の親族や財産をもらう人(受遺者)等はなれませんので信頼のできる 友人などになって頂くのが一般的ですが、行政書士等の士業には法律上守秘義務が課されておりますので 証人にはもっとも適しています。 公正証書遺言作成の流れ
※ 遺言者が、病気や足が不自由などの理由で、公証役場に出向くことが出来ない場合は、 公証人が遺言者のご自宅や病院などに出張して遺言書を作成することもできます。 公正証書遺言作成のために必要な資料(必要書類等) 公正証書遺言の作成には、以下の資料を用意しておくと、ご相談や遺言書作成がスムーズに進みます。 なお、特殊なケースなどの場合は、公証役場で必要書類を確認しましょう。
公正証書作成手数料 公正証書遺言の作成費用は、遺言により相続または遺贈する財産の価額を相続人または受遺者 (遺贈を受ける人)ごとに個別に計算し、それぞれの費用の合計額が費用の額となります。 要するに、財産を受ける人ごとに合算していくことになります。
具体例 例えば、遺言者である夫の3000万円の財産を配偶者に2000万円、1人の子供に1000万円相続させる内容の 遺言の場合は、配偶者に対する2000万円の相続に関して2万3000円の手数料、子どもに対する1000万円の 相続に関して1万7000円の合計金額である4万円に「遺言加算料」という特別の費用 (1通の遺言公正証書の 目的価額の合計額が1億円までの場合は1万1000円) が別途かかります。 したがって、例の場合、 公正証書遺言作成費用手数料として合計5万2000円かかります。 → 2万3000円 + 1万7000円 + 1万1000円 = 5万2000円 さらに遺言書の正本・謄本代等の費用として4000円〜5000円程度かかります。 公正証書遺言は公証人が作ってくれるとはいっても、遺言書の原案作成、戸籍謄本、不動産登記簿謄本、 固定資産税評価証明書等の必要書類の収集、証人2人の確保など、大変手間がかかるのが現実です。 ご依頼頂ければご依頼者は遺言書作成日当日に公証役場に1回出向くだけで公正証書遺言が作成可能です。 遺言書を作るなら公正証書遺言を作るのが良いとは聞いているが、何だか難しそうだし、 公証役場なんて行ったこともないからと敬遠していた方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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