行政書士 おおこうち事務所
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一般社団法人・一般財団法人の公益認定基準 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
一般社団法人・一般財団法人の公益認定基準「公益社団法人」「公益財団法人」に認定されるための23の公益目的事業 (1) 学術、科学技術の振興 (2) 文化、芸術の振興 (3) 障害者、生活困窮者、事故・災害・犯罪の被害者の支援 (4) 高齢者福祉の増進 (5) 勤労意欲のある者への就労支援 (6) 公衆衛生の向上 (7) 児童、青少年の健全育成 (8) 勤労者の福祉向上 (9) 教育、スポーツを通じて国民の心身の健全発展に寄与又は豊かな人間性を涵養 (10) 犯罪防止、治安維持 (11) 事故、災害の防止 (12) 人種、性別などによる不当差別や偏見の防止、根絶 (13) 思想、良心、信教、表現の自由の尊重、擁護 (14) 男女共同参画社会の形成推進、その他より良い社会の形成推進 (15) 国際相互理解の推進、開発途上地域への経済協力 (16) 地球環境保全、自然環境保護・整備 (17) 国土の利用、整備、保全 (18)国政の健全な運営確保 (19) 地域社会の健全な発展 (20) 公正、自由な経済活動の機会確保、推進、活性化による国民生活の安定向上 (21) 国民生活に不可欠な物資、エネルギー等の安定供給の確保 (22) 一般消費者の利益の擁護、増進 (23) その他、公益に関する事業として政令で定めるもの 「公益社団法人」「公益財団法人」に認定されるための主な18項目の基準 (公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律) (1) 公益目的事業を行うことを主たる目的とするものであること(上記の23項目の事業) (2) 公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。 (3) その事業を行うに当たり、社員、評議員、理事、監事、使用人その他の政令で定める 当該法人の関係者に対し特別の利益を与えないものであること。 (4) その事業を行うに当たり、株式会社その他の営利事業を営む者又は特定の個人若しくは 団体の利益を図る活動を行うものとして政令で定める者に対し、寄附その他の特別の利益を 与える行為を行わないものであること。ただし、公益法人に対し、当該公益法人が行う公益 目的事業のために寄附その他の特別の利益を与える行為を行う場合は、この限りでない。 (5) 投機的な取引、高利の融資その他の事業であって、公益法人の社会的信用を維持する上で ふさわしくないものとして政令で定めるもの又は公の秩序若しくは善良の風俗を害するおそれ のある事業を行わないものであること。 (6) その行う公益目的事業について、当該公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正な 費用を償う額を超えないと見込まれるものであること。 (7) 公益目的事業以外の事業(以下「収益事業等」という。)を行う場合には、収益事業等を行う ことによって公益目的事業の実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。 (8) その事業活動を行うに当たり、第十五条に規定する公益目的事業比率が50%以上となると 見込まれるものであること。 (9) その事業活動を行うに当たり、第十六条第二項に規定する遊休財産額が同条第一項の制限を 超えないと見込まれるものであること。 (10) 各理事について、当該理事及びその配偶者又は三親等内の親族(これらの者に準ずるもの として当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の 総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 (11) 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で定めるものを除く。)の理事又は 使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして政令で定める者である 理事の合計数が理事の総数の三分の一を超えないものであること。監事についても、同様とする。 (12) 会計監査人を置いているものであること。ただし、毎事業年度における当該法人の収益の額、 費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない 場合は、この限りでない。 (13) その理事、監事及び評議員に対する報酬等(報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける 財産上の利益及び退職手当をいう。以下同じ。)について、内閣府令で定めるところにより、民間 事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮して、 不当に高額なものとならないような支給の基準を定めているものであること。 (14) 一般社団法人にあっては、次のいずれにも該当するものであること。 イ 社員の資格の得喪に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをする条件 その他の不当な条件を付していないものであること。 ロ 社員総会において行使できる議決権の数、議決権を行使することができる事項、議決権の 行使の条件その他の社員の議決権に関する定款の定めがある場合には、その定めが次の いずれにも該当するものであること。 @社員の議決権に関して、当該法人の目的に照らし、不当に差別的な取扱いをしないもの であること。 A社員の議決権に関して、社員が当該法人に対して提供した金銭その他の財産の価額に 応じて異なる取扱いを行わないものであること。 ハ 理事会を置いているものであること。 (15) 他の団体の意思決定に関与することができる株式その他の内閣府令で定める財産を保有して いないものであること。ただし、当該財産の保有によって他の団体の事業活動を実質的に支配 するおそれがない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 (16 )公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産があるときは、その旨並びにその維持及び 処分の制限について、必要な事項を定款で定めているものであること。 (17) 第二十九条第一項若しくは第二項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた場合又は 合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。) において、公益目的取得財産残額(第三十条第二項に規定する公益目的取得財産残額をいう。) があるときはこれに相当する額の財産を当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から 一箇月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは 地方公共団体に贈与する旨を定款で定めているものであること。 イ 私立学校法第三条に規定する学校法人 ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人 ハ 更生保護事業法第二条第六項に規定する更生保護法人 ニ 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 ホ 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する 大学共同利用機関法人 ヘ 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人 (18) 清算をする場合において残余財産を類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは前号イからトまで に掲げる法人又は国若しくは地方公共団に帰属させる旨を定款で定めているものであること。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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