行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

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行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

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内容証明作成
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行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



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行政書士をご活用ください。


 
   建設業許可 建設工事と建設業の種類  横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 建設工事と建設業の種類


 建設工事と建設業の種類

   建設業の種類と工事内容の具体例

                                            ※平成28年6月 解体工事業新設
建設工事の種類 業 種 内 容 例 示
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造または解体する工事を含む。)
契約から完成引き渡しまでの必要な工種のすべてを含むもの。
そのうちの工種の一部のみの請負は、
それぞれの該当する専門工事になる。
橋梁工事、トンネル工事、道路工事、宅地造成工事、ダム工事などを一式として請け負うもの。

※一部のみの請負はそれぞれの専門
  工事に該当する。
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を
建設する工事。
建物の新築・建築確認を必要とする増築工事など。(原則元請として受けるもの)
一棟の住宅建設等一式工事として請け負うもの。
大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、
または工作物に木造設備を取り付ける工事。
大工工事、型枠工事、造作工事、すみだし工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、
繊維等をこて塗り、吹き付け、またははりつける
工事。
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹き付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・
コンクリート工事
とび・土工
工事業
イ、足場の組み立て、機械器具・建設資材等の
  重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を
  行う工事

ロ、くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う
  工事

ハ、土砂等の掘削、盛上げ、締固め 等を行う
   工事

二、コンクリートにより工作物を築造する工事

ホ、その他基礎的ないしは準備的工事
イ、とび工事、ひき工事、足場等仮設
  工事、重量物の揚重運搬配置工事、
  鉄骨組  立て工事、コンクリート
  ブロック据え付け工事

ロ、くい工事、くい打ち工事、くい抜き
  工事、場所打ぐい工事

ハ、土工事、掘削工事、根切り工事、
   発破工事、盛土工事

二、コンクリート工事、コンクリート打設
   工事、コンクリート圧送工事、プレス
   トレストコンクリート工事

ホ、地すべり防止工事、地盤改良工事、
   ボーリンググラウト工事、土留め
   工事、仮締切り工事、吹付け工事
   道路付属物設置工事、捨石工事、
   外溝工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロックおよび
擬石を含む)の加工または積方により工作物を
築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積
み(張り)工事
、小規模な墓石工事(小規模
な墓の築造※大掛かりなものはとび・土工工事)
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事   屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気
設備等を設置する工事
発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む)照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、避雷針工事、ソーラーパネル設置工事(発電目的)
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための
設備を設置し、または金属製等の管を使用して
水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備
を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更生工事、ソーラーパネル設置工事(温水器利用目的)
タイル・れんが・
ブロック工事
タイル・れんが・
ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を
築造し、または工作物にれんが、コンクリート
ブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける
工事
コンクリートブロック積み(張り)工事、れんが積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、石綿スレート張り工事、ALC工事、
サイディング工事
鋼構造物工事 鋼構造物
工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより
工作物を築造する工事
鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または
組み立てる工事
 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事 アスファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ
工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事  しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または
工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事  ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、
またははり付ける工事
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上げ工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事、シロアリ防除工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等に
よって防水を行う工事
アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、
シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上
工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、
ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を
用いて建築物の内装仕上を行う工事

インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
※その他の専門工事が主であればその
  専門工事に該当することになります。

機械器具
設置工事
機械器具
設置工事業
機械器具の組立て等により工作物を
建設し、または工作物に機械器具を
取り付ける工事
(組立て等を要する機械器具の設置工事
のみや、他の業種と重複するものは、
原則としてその専門工事に区分する)
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事(ガスタービン等)、トンネル・地下道等の集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、立体駐車場設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁
する工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信
工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送
機械設備、データ通信設備等の電気通信設備
を設置する工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等に
より庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上緑化工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事
またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を
行う工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水
設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製または金属製の建具等を
取り付ける工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設
工事業
上水道、工業用水道等のための取水、
浄水、配水等の施設を築造する工事
または公共下水道もしくは流域下水道
の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水道処理設備工事
消防施設工事 消防施設
工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは
消火活動に必要な設備を設置し、または工作物
に取り付ける工事

屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事(※管路のみを請け負った場合は管工事に該当)、消火設備工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事

清掃施設工事 清掃施設
工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する
工事
ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事
解体工事 解体工事業
工作物の解体を行う工事


各専門工事にも一式工事にも該当しない
工作物の解体工事。
総合的な企画、指導、調整がいらない
家屋等の解体工事。

工作物解体工事

   ※以下のような作業は建設工事に該当しません
  
     ・樹木の剪定(枝はらい)
     ・道路河川等の維持管理業務における草刈、清掃
     ・工事現場の養生
     ・工事現場の土砂の撤去(土砂を運搬するのみ)
      ※撤去後、土砂のあった場所を造成のために地ならしをする作業はとび・土工工事に該当。
     ・設備・機器等の保守点検だけの業務
     ・機械、装置等の運搬のみの業務
     ・飛行機、船など土地に定着しない工作物の築造
     ・地質調査のボーリングなど、観測や測定を目的とした掘削
    


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