行政書士 おおこうち事務所
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非営利型 一般社団・一般財団法人 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
一般社団・一般財団法人 非営利法人の要件非営利型法人の要件 NPO法人型(非営利が徹底された法人)一般社団法人・一般財団法人の要件 @ その定款に剰余金の分配を行わない旨の定めがあること。 A その定款に解散したときにはその残余財産が国若しくは地方公共団体又は次に掲げる法人に帰属する 旨の定めがあること。 (1)公益社団法人又は公益財団法人 (2)認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人(※1) B @及びAの定款の定めに反する行為(@、A及びCに掲げる要件のすべてに該当していた期間において、 剰余金の分配又は残余財産の分配若しくは引き渡し以外の方法(合併による資産の移転を含む)により特定の 個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。 C 各理事(清算人を含む)について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と 一定の特殊の関係にある者である理事の合計数の理事の総数のうちにめる割合が、3分の1以下であること。 会員相互扶助型(共益的活動を目的とする法人)一般社団・一般財団法人の要件 @ 会員の相互の支援、交流、連絡その他のその会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主たる目的と していること。 A 定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、会員が会費として負担すべき金銭の額の定め又は その金銭の額を社員総会若しくは評議員会の決議により定める旨の定めがあること。 B 主たる事業として収益事業を行っていないこと。 C 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を受ける権利を与える旨の定めがないこと。 D 定款に解散したときはその残余財産が特定の個人又は団体(国若しくは地方公共団体、公益社団法人又は 公益財団法人、認定法第5条第17号イからトまでに掲げる法人(※1)又はその目的と類似の目的を有する他の 一般社団法人若しくは一般財団法人を除く)に帰属する旨の定めがないこと。 E 上記@からDまで及び下記のFに掲げる要件のすべてに該当していた期間において、特定の個人又は団体に 剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与える ことを決定し、又は与えた ことがないこと。 F 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係の ある者(※2)である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、3分の1以下であること (※1) イ 私立学校法第三条に規定する学校法人 ロ 社会福祉法第二十二条に規定する社会福祉法人 ハ 更生保護事業法第二条第六項に規定する更生保護法人 ニ 独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人 ホ 国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人又は同条第三項に規定する 大学共同利用機関法人 ヘ 地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人 ト その他イからヘまでに掲げる法人に準ずるものとして政令で定める法人 (※2) 理事と一定の特殊の関係のある者とは次の者をいいます。 @ その理事の配偶者 A その理事の3親等以内の親族 B その理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同等の事情にある者 C その理事の使用人 D @〜C以外の者でその理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者 E B〜Dの者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は3親等以内の親族
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