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行政書士 おおこうち事務所
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![]() 主な業務対応地域 横浜市、川崎市を中心 として神奈川県全域と 東京23区に対応 その他 業務に応じて上記以外の 地域においても対応させて いただいております。 ![]() 身近な相談相手として 行政書士をご活用ください。 |
車庫証明・保管場所届 横浜 川崎 神奈川 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所![]()
車庫証明(自動車保管場所証明) 横浜![]() 車庫証明取得代行サービス 車を所有する際、必ず必要となるのが自動車保管場所証明という、いわゆる車庫証明です。 (軽自動車の場合は自動車保管場所届出書) 車庫証明は自動車の登録をする前提として「保管場所法」で取得が義務づけられています。 したがって、新たに自動車を取得する場合には(新車、中古車を問わず)車庫証明が必要となります。 また、車庫の場所を変更する場合も、新たに車庫証明申請または保管場所の変更届けをする必要があります。 自動車保管場所の要件
上記の要件を証明する書類を作成して自動車の保管場所(車庫)を管轄する警察署に 申請することになります。 申請後、警察が保管場所を確認して問題がなければ、申請時に指定された日以降に 車庫証明を受け取ることができます。 申請の際に作成する書類は以下の通りです。
![]() ![]() ![]() ![]() 上記の書類を揃えて保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。 申請手数料 証明書交付手数料 ¥2,100 ・ 標章交付手数料 ¥500 証紙にて購入して警察署に納めます。 ![]() 軽自動車の場合は、「車庫証明」ではなく「軽自動車の保管場所届出書」の届出が必要になります。 しかしながら、軽自動車に関しては全ての地域で必要なわけではなく、特定の地域を対象として届出が 義務付けられています。 神奈川県の場合は適用地域(届出が必要な地域)として以下の地域が定められています。
※使用の本拠の位置(自宅など)が届出適応地域で車庫が届出適応除外地域の場合は届出が必要です。 逆に、使用の本拠の位置(自宅など)が届出適応除外地域で車庫が届出適応地域の場合は届出は不要です。 東京都の場合は適用除外地域(届出が不要な地域)として以下の地域が定められています。
※ 神奈川の場合は適用地域(届出が必要な地域)を書いてありますが、東京都の場合は適用除外地域 (届出が必要ない地域)を書いてありますので注意してください。 車庫の要件等は普通自動車の場合と基本的には変わりませんので、使用の本拠の位置から2キロ以内に車庫を 確保しなければならないことや、車庫の使用権限を有することの証明書類などは必要になります。 届出の際に作成する書類は以下の通りです。
![]() ![]() ![]() ![]() 上記の書類を揃えて保管場所の所在地を管轄する警察署に提出します。 申請手数料 保管場所標章交付手数料 ¥500 を証紙にて購入して警察署に納めます。 ![]() 警察署の受付及び受取は平日の日中のみですので、平日に休みを取れない方にとっては 面倒な手続きです。 特に会社勤めの方などは、車庫証明の手続きのためだけに、有給をとってはいられないのが 現実かと思います。
![]() 対応地域 当事務所の車庫証明申請代行の対応地域は以下の地域になっております。 以下の地域内においては代行費用一律¥8,500 (証紙代は別)にてお受けしております。 申請地域によって料金が異なったり、交通費が別途必要になったりはいたしません。 明確な料金体系です。
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。 ![]()
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